社内不正・労働問題

背任罪とは?背任した従業員への対処法と告訴に必要な証拠を解説

背任罪は、任務に背く行為をして会社に損害を生じさせた際に成立するものです。放置しておくと会社の損害が拡大し続ける恐れがあるため、法的な手続きを踏んで対処する必要があります。

ただし、処置を誤ると「証拠を隠蔽されて損害賠償請求ができない」などのケースに陥ることがあるため注意しましょう。証拠が不十分の状態で民事告訴や刑事告訴を起こしても、勝訴できる可能性は極めて低くなります。

今回は、背任罪の概要や背任行為をした従業員の対処法を解説します。背任行為をした従業員への処分の参考にしてください。

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背任罪とは

財産上の事務処理を行う義務のある者が、利益を得る目的や会社に損害を加える目的のためにその任務に背く行為をした場合、「背任罪」の罪に問われる可能性があります。

背任罪の種類

背任罪の種類は下記のとおりです。

背任罪

背任罪とは、他人のために財産上の事務処理を行う義務のある者が、自己もしくは第三者の利益のため、もしくは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をすることです。本人に財産上の損害を加えた場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第247条)に処される可能性があります。また、背任罪の時効は5年です。

依頼者である本人の利益を保護するために、本人に対する裏切り損害を与える背任行為が処罰の対象となります。

特別背任罪

特別背任罪とは、会社に対して任務違反行為をした役員、代表社債権者、決議執行者などに成立する犯罪です。役員などについては「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」、代表社債権者・決議執行者については「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」とされています。また、時効は背任罪よりも重い7年です。(会社法960条、961条)

特別背任罪と背任罪は処罰の対象行為が共通している一方、特別背任罪では処罰の対象者が異なります。背任罪は、地位に関係なく罪が科されますが、特別背任罪では役員など地位の高い身分を有するものについてより重い罪が科せられます。

背任罪の成立要件

背任罪の成立要件は下記のとおりです。

他人のために事務を処理している

背任罪が成立するのは、他人のために事務処理を行っていることが必要です。基本的に、委託関係は契約によって生じるケースが多いのですが、法令に基づく場合もあります。また、背任罪が成立するのは、独立して委任事務を処理する者だけでなく、補助者や代行者として事務処理している場合も含まれると解されています。(最高裁昭和60年4月3日決定など)

自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的

背任罪が成立するためには、「自己や第三者の利益を図ること」または「本人(会社)に損害を加えること」が必要です。この場合、「利益」は経済的なものだけでなく、立場や身分・信用なども含まれます。ただし、本人の利益になると純粋に信じただけの場合は、背任罪は成立しません。

任務に背く行為

背任罪の成立には、他人のための事務処理につき、当然そうすべきと法的に期待される行為に反する行為が行われている必要があります。

「法的に期待される行為」は、法令・契約・信義則などを踏まえて、事務処理の性質や内容、さまざまな事情を考慮して判断されます。「社内の機密情報を外部に漏らす」「個人的な理由により社内ルールを無視して顧客と取引する」といった行為は任務に背く行為です。

本人に財産上の損害を加えた

本人に財産上の損害を与えた場合、その時点で犯罪は完全に実現しています。本人に被害を与えるための背任行為が行われたとしても、実際に被害が生じていなければ、背任罪ではなく背任未遂罪として扱われます。財産上の損害は、本人の財産状態を評価して判断されます。

横領罪との違い

背任罪と類似している犯罪として「横領罪」があります。横領罪とは自己の占有する他人の物を横領した者に成立する犯罪です。背任罪と比較するにあたり、「行為の違い」と「目的の違い」をみていきましょう。

行為の違い

背任罪との大きな違いはその「行為」です。横領罪を構成する行為は「他人から預かっている物を勝手に占有または処分すること」に対し、背任罪を構成する行為は「与えられた任務に背いて損害を与えること」と規定されています。

つまり、横領罪は特定の行為が限定される一方、背任罪は特定の行為が限定されないという違いがあります。そのため、横領罪が適用されないケースでも、背任罪であれば適用できる可能性があります。

目的の違い

背任罪とはその「目的」が異なります。横領罪は「他人の物を自分の物にする」ことが目的とされているのに対し、背任罪では「第三者の利益を図る」という項目も成立要件とされています。経済的利益が生じていないと横領罪は成立しませんが、背任罪では成立することがあります。

横領罪も背任罪も刑事告訴する場合は、犯行の事実が明確な証拠が必要です。背任罪で刑事告訴する場合、企業側も証拠を提出することで、捜査が迅速に開始されたり、裁判でより重い刑事責任を問える場合があります。

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従業員に背任行為をされたときの対処法

従業員に背任行為をされたときの対処法は下記のとおりです。

戒告・けん責

戒告処分とは、特定の非違行為に対して厳重注意を言い渡す処分です。一方でけん責は従業員に始末書などを提出させます。これらは懲戒処分の中でも軽い処分です。

出勤停止・休職命令

行為者本人を出勤させ続けると証拠が隠滅される恐れや、他の従業員に影響を及ぼす可能性があるため、就業規則に規定がある場合出勤停止にするのが良いでしょう。出勤停止中は賃金の支払いは不要ですが、出勤停止期間が長期にわたる場合は懲戒権の濫用とみなされるおそれがあります。

損害賠償請求・民事告訴

従業員の背任行為による被害の背任行為が明らかになったら、損害賠償請求の手続きに入りましょう。背任行為が長期に及ぶ場合、莫大な損害額が発生している可能性があります。この場合、賠償額の一括払いが難しいケースが多いため、分割払いも検討しましょう。

賠償金の支払いについて決裂した場合は、民事告訴で損害賠償を請求します。この場合は従業員の背任行為を証明する客観的な証拠が必要になりますが、警察は介入できないため、自身で弁護士や調査会社を手配して証拠を収集する必要があります。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、従業員が重大な違反行為を犯した場合に行われるものです。懲戒解雇されると退職金が受け取れない場合が多く、再就職も困難になる可能性があります。

なお日本の労働法では、従業員を解雇するハードルは非常に高く、解雇の正当性が認められない場合は、下記の法律に基づき、解雇が無効になる可能性があります。

「(中略)、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」(労働契約法第十五条) 

また背任行為によって懲戒解雇された従業員が、処分を不服として労働裁判を行う可能性もあります。その際は外部の調査会社にも調査を依頼して背任の証拠を収集しましょう。

刑事告訴

刑事告訴を行うことで、背任事件を速やかに警察に捜査してもらうことが可能です。告訴状を警察に提出し、受理されると捜査が開始され、取り調べや犯人の逮捕が行われます。

警察の捜査が完了すると、検察に事件が送致され、起訴と判断されると刑事裁判が行われます。

犯人の逮捕や刑事裁判を行うには、警察や検察に事件性があると判断される必要があります。背任の証拠が明確な箇所が裁判で罪に問えるため、背任行為が長期間複数回に及ぶ場合は、1つでも多くの証拠を企業側も収集しましょう

告訴状の提出前であれば、民間の調査会社に相談することで、証拠収集が行えます。

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背任した従業員を懲戒処分・告訴するには証拠が必要

背任罪で従業員を懲戒処分・告訴するには明確な証拠が必要です。横領が行われた証拠が不十分な場合、警察に事件として扱ってもらえないだけでなく、裁判で不利となる可能性があります。

背任罪を証明できる証拠

背任罪を証明できる証拠の例は下記のとおりです。

  • 監視カメラの映像
  • 会社で計上されていない領収書
  • 関係者の証言
  • 横領犯本人の自白
  • 電子端末から会社の口座へのアクセス履歴
  • 横領・キックバックの指示が書かれたメール
  • 金額が明らかに間違っている領収書のデータ
  • 削除したファイルや文書データ

裁判所に証拠を提出する場合、デジタルデータのスクリーンショットやコピーだけでは元データに改ざんがないことを証明できません。コピーデータを提出しても、元データと同一であることを証明はできないため、客観的な証拠とされないことがあります

デジタルデータに証拠能力を持たせたい場合、必要となるのが「フォレンジック調査」です。

電子データに証拠能力を持たせるフォレンジック調査とは?

フォレンジック調査とは法的に正しい手続きを用いて、デジタル端末を解析する専門的な手法です。パソコンやスマートフォンを分析することにより、従業員の背任行為を証明するのに役立てることが出来ます。

従業員の不正を確認する場合、フォレンジック調査を利用することで、その従業員が使用している端末やネットワークのログ、電子メールのやり取り内容やファイルの更新履歴などの情報を収集・解析することができます

具体的には、以下のような情報を収集することができます。

  • アクセスログ:従業員がどのようなWebサイトやアプリケーションを利用しているか、またWebサイトやアプリに費やしタ時間を把握することができます。
  • メールログ:従業員が送受信したメールの内容や宛先、送信日時などを確認し、共犯者の有無などを確認できます。
  • ファイル更新履歴:従業員が作成したファイルの更新履歴を確認することで、どのような作業を行っているかを把握することができます。

これらの情報を収集・解析する過程で、データ保全が行われます。適切な手順の証拠保全のもとで調査・解析されたデジタルデータは改ざんがないことを証明できます。証拠能力のあるデータを提示することで裁判でも有利にはたらく可能性が高まるので、フォレンジック調査を行うことをおすすめします。

従業員の横領調査をしたい場合は専門業者に相談する

DDF不正アクセス、社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当とエンジニアが対応させていただきます。

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対応機種

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調査会社への相談方法

インシデントが発生した際、フォレンジック調査を行うか決定していない段階でも、今後のプロセス整理のために、まずは実績のある専門会社へ相談することを推奨しています。

取引先や行政に報告する際、自社での調査だけでは、正確な情報は得られません。むしろ意図的にデータ改ざん・削除されている場合は、情報の信頼性が問われることもあります。

インシデント時は、第三者機関に調査を依頼し、情報収集を行うことを検討しましょう。

DDF(デジタルデータフォレンジック)では、フォレンジックの技術を駆使して、法人/個人を問わず、お客様の問題解決をいたします。

当社では作業内容のご提案とお見積りのご提示まで無料でご案内しております。

解析した結果は、調査報告書としてレポートを作成しています。作成した報告書には、調査で行った手順やインシデントの全容などが詳細に記載され、法執行機関にも提出可能です。

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調査の料金・目安について

調査の料金・目安について

まずは無料の概算見積もりを。専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
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まずはお気軽にお電話下さい。

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よくある質問

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もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

デジタルデータフォレンジックエンジニア

デジタルデータフォレンジック
エンジニア

累計ご相談件数32,377件以上のフォレンジックサービス「デジタルデータフォレンジック」にて、サイバー攻撃や社内不正行為などインシデント調査・解析作業を行う専門チーム。その技術力は各方面でも高く評価されており、在京キー局による取材実績や、警察表彰実績も多数。

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