社内で横領が発生した、または横領が行われた可能性がある場合、横領が行われた明確な証拠を収集しなければ、横領金を返還してもらうことも対象者を処罰することも出来ません。
さらに、横領調査のノウハウを自社で持っていない場合、正しく証拠を収集する方法がわからずに、犯人に逃走や証拠隠滅の時間を与えてしまう場合があります。
また横領が複数人で行われていた場合や、手口が複雑化している場合は、自社に調査のノウハウがあったとしても、調査が長引いてしまい本業に支障をきたしてしまいます。
以上のように十分な横領調査を行うことが困難、または横領犯の逮捕や訴訟を強く望む場合は外部の調査会社と連携して横領の証拠収集を行うことをおすすめします。
本記事ではプロの調査員に横領調査を依頼するメリット、費用、おすすめの調査会社について解説します。
\社員の横領調査をしたい方へ/
目次
横領罪とは何か
法律上、横領罪には3種類あります。
- 単純横領罪…自己の占有する他人の物を横領した。または自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した。(刑法252条)
- 遺失物横領罪…遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した(刑法254条)
- 業務上横領罪…業務上自己の占有する他人の物を横領した(刑法253条)
3つの横領罪の中でも業務上横領罪は罪が重く、「10年以下の懲役」と現行法で定められています。単純横領罪が信頼を経て任せられた金品を着服や売却することで成立するのに対し、業務上横領罪は、業務で金品を預かる立場にある人物が物品を着服や売却などすることで適用されます。なお公訴時効は7年のため、業務上横領が行われてから7年未満であれば本人が退職していても刑事告訴が可能です。
横領を証明できる証拠とは
横領を証明できる証拠には、横領をしている姿をとらえた監視カメラや、金額が明らかに水増しされている領収書などがあります。しかしこれらの証拠1点だけでは、裁判になった際に単なる記載ミスや本人のミスとして判断されかねません。
横領犯の自白や裁判を望む場合は1つでも多くの証拠を収集しましょう。横領を証明できる証拠の一例は以下の通りです。
紙媒体で取得できる証拠例
紙媒体であれば、社内で取得可能な場合があります。横領の証拠の一例には以下のものがあります。
- 実際の在庫と記載された在庫数に食い違いのある帳簿
- 企業の金品を勝手に売却した領収書
- 架空取引や企業が把握していない取引が行われた伝票
以上の証拠からは記載された金額や物品の個数の差を調べ、辻褄が合わない箇所がないか確認する必要があります。
関係者の証言や横領犯の自白
関係者や横領犯本人の自白も録音や記録を取っておくことで、証拠となりえます。
ただし、横領の証拠が不十分だと横領を認めない場合や、複数人で口裏を合わせられる可能性もあります。横領犯の自白は証拠の収集が終わり、被害金額や共犯者などを特定したうえで行いましょう。
社内で発見できた証拠が極めて少ない場合は、専門の調査会社に相談し、より詳細な調査結果や社内の人物では取得できない証拠の収集を依頼することをお勧めします。
デジタルデータ
近年は横領金の指示や送金をメールやチャットで行うことが増えたため、電子端末上のデータも横領の証拠として裁判所や警察に提出することが可能です。
横領の証拠が残存する可能性がある電子端末の例には以下のものがあります。
- パソコン
- スマートフォン
- タブレット
- サーバー
- 監視カメラ
以上の端末を調査することで証拠として得られるデジタルデータには以下のものが挙げられます。
- 社員がやりとりしていた電子メールの履歴
- 社員が業務と無関係なWebサイトやデータサーバーへアクセスした履歴
- 社員の横領の一部始終を収めた監視カメラの動画
- 社員がSNSで公開している情報
ただし、デジタルデータは改ざんや削除が簡単にできます。したがって一般的な方法でデータの保存やスクリーンショットを撮影しても裁判では証拠として扱われない場合があります。
以上のデジタルデータを用いて訴訟や逮捕、社員の解雇を行う場合は、「フォレンジック調査」と呼ばれる、デジタルデータに改ざんがないことを適切な手段で証明し、調査を行う必要があります。
この調査を社内で行うと証拠を改ざんしていないことを十分に証明できないため、裁判や懲戒解雇を見据えている場合、外部の専門調査会社に相談する必要があります。
\24時間365日 無料相談OK!/
デジタルデータの証拠を収集する際の注意点
デジタルデータの証拠が必要な場合、以下の点に注意する必要があります。
電子端末の使用を続けない
電子端末の使用を続けるとデータが更新され、横領の証拠となるデータまで上書きされてしまいます。削除したメールや記録、古い操作ログなどが消去されるおそれがあるため、横領が発覚した場合犯人が使用した電子端末の使用を中止してください。
データの更新やコピーを控える
デジタルデータの証拠を収集する場合、独自にデータの更新や別媒体へのデータコピーは控えることをおすすめします。
一般的なデータ保存やUSBメモリなどにコピーを取っただけでは、データに一切の改ざんがないことを証明できません。したがって裁判に証拠を提出しても客観的な証拠として認められない場合があります。
一般的なデータの保存方法では、電子データを証拠とすることが困難です。外部の調査会社では保全と呼ばれる作業で適切な状態でデータを保存できるので、証拠の改ざんがないことが客観的に証明できます。
社内では横領に使用されたと思われる電子端末を回収するにとどめ、外部の専門調査機関に端末を調査してもらうことをおすすめします。
市販のデータ復旧ソフトを使用しない
市販のデータ復旧ソフトは、削除されたデータを必ず復旧できるとは限りません。特に古いパソコンやスマートフォンなど、記録媒体が物理的に破損している場合、市販のデータ復旧ソフトでは復旧ができません。
また仮に横領犯が削除したデータを復旧ソフトで元に戻せたとしても、データに改ざんがないことを証明することはできません。
電子端末のフォレンジック調査では、証拠保全を行ったうえでデータ復元を行うため、復元したデータも証拠として使用できます。技術力の高いエンジニアが在籍している企業では破損した記録媒体に復旧作業を施し、データ復旧ソフト以上のデータを復旧できる場合もあります。
「電子端末上の横領の証拠が必要」「横領犯の解雇、民事訴訟、刑事告訴を考えている」「横領犯の電子端末が破損して取り出せない」場合はぜひ以下の電話番号までご連絡ください。
社内の横領を調査する方法
社内で横領が行われた疑いがある場合、社内では最初に横領の事実確認を行う必要があります。社内で横領の調査を行う方法は以下の通りです。
社内で横領の証拠を収集する
社内で横領の証拠を収集する方法の一例には以下の方法があります。以下の調査で事実確認を行い、横領犯の特定と被害金額、横領された物品数を特定しましょう。なお横領犯とその共犯者の聞き取りに関しては、証拠不十分の状態では証拠隠滅や逃亡のリスクがあります。十分に調査を行い、横領が明確な証拠が集まってから行いましょう。
- 社内に保管された帳簿や領収書の金額を確認する
- 口座の出入金履歴の確認
- 社内の物品の在庫数と帳簿などに記載された在庫数の確認
- 社内の関係者や取引先への聞き込み
- 横領犯本人からの聞き取り
もし横領犯らが犯行を認めて自白した場合、企業側は賠償金の請求や解雇処分を検討されると思います。解雇する場合は就業規則に解雇の記載が必要ですので、横領犯の懲戒処分を検討する際は、事前に社内規則を調べておきましょう。
専門の調査機関に相談する
社内調査で横領犯が特定できない場合や、横領調査に時間を割くことができない場合は専門の調査機関に相談しましょう。
横領の事実が曖昧な状態で警察に被害届を提出しても、被害届を受理するまで警察は捜査しません。したがって横領の事実確認が必要な段階では、民間の調査機関に相談して専門的な横領調査や証拠の収集を行う必要があります。
調査機関にも得意な調査分野があります。例えば横領が疑われる人物の素行調査等オフラインの証拠を集めたい場合であれば、探偵や興信所が得意です。
一方でパソコンやスマートフォンなどのデジタルデータを解析して、警察や裁判所に証拠を提出するなら、フォレンジック調査会社が得意とします。
デジタルデータを証拠として使うならフォレンジック調査が有効
横領の証拠としてデジタルデータを使用する場合、外部の調査機関にフォレンジック調査を行うことで適切な手順でデータが保全され、調査結果を警察への被害届や、不当解雇や賠償金請求の裁判などに利用することができます。
フォレンジック調査とは
フォレンジック調査とは電子的な情報やデータを収集・解析することで、事件や犯罪の真相を究明する手法です。横領調査の例としては、従業員が使用している端末のアクセス履歴や通話履歴、電子メールのやり取り内容、ファイルや文書が削除された痕跡調査やその復旧などが行われます。
パソコンやスマホ、USBメモリなどのデジタル機器に保存されたデータを不正の事実確認や裁判提出用の証拠として調査することをデジタルフォレンジック調査といいます。デジタル機器に残されたデータを調査し、証拠としての能力を持たせることで、社内不正の証拠として裁判に用いることが可能となるのです。
フォレンジック調査会社で横領調査を実施する手順
フォレンジック会社で横領調査を実施する手順は以下の通りです。
- ヒアリング
- デジタル機器の保全
- デジタル機器の解析・分析
- 削除されたデータの復元
- 調査結果の報告
DDF(デジタルデータフォレンジック)では、国内売上トップクラスのデータ復旧技術を活用し、パソコンやスマートフォンに残されたログの調査や閲覧履歴の復元、マルウェアの感染経路調査を行っています。
DDFは横領などの社内不正調査の他、サイバー攻撃調査など幅広い範囲の調査を行った実績があります。お困りの際は個人法人を問わずDDFまでご相談ください。証拠利用の場合は、法廷資料としても活用できる報告書の作成も承っております。
\24時間365日 相談受付/
横領調査を外部に依頼する時にかかる費用
横領調査を外部に依頼する時にかかる費用は、証拠収集のための調査費用と、法的対応を行う弁護士費用に分かれます。
弁護士費用の場合
弁護士に法的対応を依頼する場合、一般的に数十万円かかります。相談料は初回無料のところもありますが、多くは30分5000円程度が相場です。
外部の調査企業の依頼料の場合
外部の調査会社は調査範囲や調査内容、追加サービスによって金額が変化します。相談からお見積りまで無料の企業もありますが、調査会社によっては法人のみを対象とするところもあります。
DDF(デジタルデータフォレンジック)では個人、法人を問わず24時間365日相談可能です。最短30分で無料のWeb打ち合わせも設定可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。
横領調査を外部の調査会社に依頼するメリット
横領調査を外部の調査会社に依頼することで、社内調査だけでは困難な詳細な調査や、社員の調査時間の短縮が可能になります。その他にもメリットは以下の通りです。
関係者の聞き取りや業務に時間をかけられる
小規模な企業や多忙な業務を抱えている企業にとって、本来の業務にない横領調査を行うことで本業に集中できず、十分な証拠も獲得できない可能性が高いです。近年は匿名のチャットツールなどの使用により横領の手口も複雑化しているため、長期間の調査となると、企業の利益も失いかねません。
しかし、外部の専門調査機関に調査を依頼することで、社内調査の負担を減らし、社内でしかできない聞き取り調査や業務に集中することができます。
報告書をそのまま警察や裁判所に提出することも可能
外部の調査会社の中にはサービスの一環で、調査によって判明した事実を調査報告書としてまとめて納品が可能な会社もあります。この場合の調査報告書は、中立的な立場で書かれた調査結果のため、警察や裁判所など公的機関や行政機関で客観的な証拠として認められます。
裁判が有利に進むことがある
電子メールの文章や写真、パソコンに保存されたアクセスログなどの電子データはスクリーンショットの撮影やUSBメモリなどの別媒体にコピーを取っただけでは、証拠として不十分な場合があります。
なぜならいずれのデータも加工ソフトやデータ削除ツールなどを使用すれば簡単にデータを改ざんすることが可能だからです。したがって通常の証拠収集では不当解雇や横領の刑事裁判を行った場合に企業が敗訴する可能性や賠償金が減額される可能性が高いです。
しかし、電子データの場合は外部のフォレンジック調査企業に依頼すると、元のデータを改ざんが内容に保全したうえで、改ざんや削除の痕跡などがないか調査します。必要があれば削除データの復旧や公的機関に提出可能な報告書の納品も可能なため、外部フォレンジック調査会社の報告書を提出すれば電子データが証拠となり、裁判を有利にすすめられる可能性もあります。
横領発覚時にやってはいけないこと
横領が発覚した場合、または横領が疑われる場合、以下の行動は控えてください。
- 横領が疑われる人物を詰問する
- 証拠不十分の状態で処罰や解雇を行う
- 社内で大々的に調査を行う
横領が疑われる人物を詰問する
横領が行われたか判明していない段階で、疑わしい人物を人前で糾弾したり、別室に隔離して詰問してはいけません。パワハラや名誉棄損にあたり、仮に詰問した人物が横領していたとしても、企業側
証拠不十分の状態で懲戒処分や解雇を行う
証拠不十分な状態で懲戒処分や解雇を行った場合、労働裁判となった際に企業側が責任を追及される恐れがあります。
特に懲戒解雇は実施条件が厳しく定められており、正当な手続きを踏んでいない場合は解雇が無効となる場合があります。解雇が無効となった場合、未払い分の賃金や賠償金などを支払う義務が発生する場合があるため注意しましょう。
社内で大々的に調査を行う
横領は必ず単独犯で行われるとは限りません。取引先や上司などと共謀して複数人で横領が行われる場合があります。したがって横領の関係者が特定できない状態で社内で横領調査を行うと、嘘の証言や、逃亡を図られ、横領の全体を把握する前に証拠隠滅を図られるおそれがあります。
業務上横領の公訴時効は7年間のため、共犯者の退職後でも刑事告訴も可能ですが、証拠を隠滅されて時間が経過すると、再調査が困難になります。横領の実態が把握できないうちは秘密裏に調査を行いましょう。
DDFなら警察や大企業のインシデント調査も数多く請け負っています。社内入り口で国際空港に相当するボディチェックやセキュリティカードを使用した入退室によって、情報漏えいを防止しています。情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO27001も取得しているため、情報取り扱いの品質が世界標準レベルであることが証明されています。
社内の人物に知られずに横領調査を実施したい場合は、DDFまでお気軽にご相談ください。最短30分で打ち合わせも可能です。
横領調査はフォレンジック調査会社に依頼する
不正アクセス、社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。
このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。
官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当とエンジニアが対応させていただきます。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
インシデントが発生した際、フォレンジック調査を行うか決定していない段階でも、今後のプロセス整理のために、まずは実績のある専門会社へ相談することを推奨しています。
取引先や行政に報告する際、自社での調査だけでは、正確な情報は得られません。むしろ意図的にデータ改ざん・削除されている場合は、情報の信頼性が問われることもあります。
インシデント時は、第三者機関に調査を依頼し、情報収集を行うことを検討しましょう。
DDF(デジタルデータフォレンジック)では、フォレンジックの技術を駆使して、法人/個人を問わず、お客様の問題解決をいたします。
当社では作業内容のご提案とお見積りのご提示まで無料でご案内しております。
解析した結果は、調査報告書としてレポートを作成しています。作成した報告書には、調査で行った手順やインシデントの全容などが詳細に記載され、法執行機関にも提出可能です。
多くのお客様にご利用いただいております
調査の料金・目安について
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
機器を来社お持込み、またはご発送頂ければ、無料で正確な見積りのご提出が可能です。
まずはお気軽にお電話下さい。
【法人様限定】初動対応無料(Web打ち合わせ・電話ヒアリング・現地保全)
❶無料で迅速初動対応
お電話でのご相談、Web打ち合わせ、現地への駆け付け対応を無料で行います(保全は最短2時間で対応可能です。)。
❷いつでも相談できる
365日相談・調査対応しており、危機対応の経験豊富なコンサルタントが常駐しています。
❸お電話一本で駆け付け可能
緊急の現地調査が必要な場合も、調査専門の技術員が迅速に駆け付けます。(駆け付け場所によっては出張費をいただく場合があります)
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。