水増し請求とは、実際に払う必要のない費用を請求することです。
虚偽の請求書を発行するため、背任罪と詐欺罪が該当し、内容によってはその両方が処せられる場合があります。
従業員に損害賠償を請求するなど法的手段を取りたい場合、被害を受けた企業側は、客観性と正確性が担保された証拠を確保する必要があります。
この記事では、水増し請求の内容とよくあるケース、水増し請求が行われた場合に証拠を確保する方法について解説しています。
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目次
下請けを発注した際に起こりやすい水増し請求の内容
料金や経費など、実際の支出額よりも多く請求して、差額分を横領する行為を「水増し請求」と言います。
精神的プレッシャーを与え承認を迫るケースや、下請け会社と元請け会社の従業員が協力して、水増し請求するケースも増加しています。
建設業で実際に行われた水増し請求のケースを挙げると、下請け会社の従業員が元請け会社の従業員と、事前に相談・結託した上で、実際にかかった工事金額よりも多額の金額を請求、支払いをさせます。
この場合、帳簿に虚偽の記載なども併せて行われ、本来支払わなくていい金額を元請け会社に支払わせているので、結託した従業員同士は刑法246条である「詐欺罪」が成立します。
また、詐欺罪の他に「背任罪」が成立する可能性があります。
背任罪は刑法247条に定められており、他人のために事務を処理する物が、自己または第三者の利益を図り、任務に背く行為をし、損害を加えた場合に発生します。
業務上横領罪にはならない
「業務上横領にあたるのでは」と、考える人がいるかもしれませんが、業務上横領は自分が管理しているお金を着服した場合のことを言います。しかし水増し請求では他人の財産を着服するため該当しません。
背任罪と詐欺罪、どちらに該当するかは具体的な事案によって判断されますが、水増し請求をすると、着服した本人と取引先の協力者に詐欺罪の共同正犯が成立し、両方が科せられる可能性もあります。
水増し請求でよくある事例
水増し請求が発生しやすいケースとして、以下のような事例があります。
出来高査定や外注費に上乗せされている
建設業・製造業・メーカーなどの業界では、下請け会社を利用することが多い分、水増し請求の被害も相次いでいます。
例えば建設業では、毎月の工事の進捗や出来高に応じて支払われる「出来高査定」が採用されていることが多いです。
これは建設工事中の中間払いを行うための査定ですが、システム上、工事原価の計上や出来高の架空計上など、不正が発生しやすくなることは否定できません。
不正を防止するためには、経理部や上司の確認、不正を抑止する内部統制システムを整備する必要があります。
キックバックの手法を使用している
キックバックとは、売上額や取引額の一定基準を超えた業者に対して、支払いの一部を支払い人に戻すことを言います。
違法なキックバックの内容として、以下のようなケースがあります。
- メーカーの担当者Aが取引先のBと結託し、本来なら1,000万円で発注するところ、水増しした1,200万円の見積もりを作り100万円ずつAとBが私的に受け取った
違法なキックバックは建設業関係なく、どの企業であっても発生する可能性があり、水増ししたキックバックがされた場合は会社に損害が発生します。
本来は払うべきではない金額が含まれた請求は、損害を与えたとして詐欺罪や背任罪に当たる可能性があるため、一度調査会社に相談し、損害額と証拠を確定させた後、法的手段を取ることをおすすめします。
水増し請求が発覚した場合の流れ
水増し請求がされていたことが発覚し、法的手段を取る場合は、証拠の確保が必要になります。
以下の方法で証拠を確保するようにしましょう。
社内調査を行い証拠を確保する
証拠を確保するためには社内調査が必要になり、確認するものとしては以下の物が挙げられます。
- 請求書や領収書などの帳簿類
- 会議録や稟議書などの書類
- 目撃者や関係者による証言
- メールやチャットなどの通信履歴
- パソコンに保存された請求書のデータ
水増し請求については、証拠を隠蔽される場合もあるため慎重に調査を進める必要があります。中には請求書を改ざんしている場合もあるため、詳細な調査をするために調査会社に依頼するなど、第三者を交えることが望ましいです。
また、とくにメールや情報などのデータに関する証拠は、自社のみでの証拠収集は難しく、専門知識が無い中での調査はほとんど不可能です。そのため、データに関する情報を確保したい場合は調査会社に依頼しましょう。
調査会社に証拠収集を相談する
最近は請求書などがパソコン上で作成されることもあり、金額が水増しされた請求書などのデータも法的証拠として認められています。
しかし、請求書などのデータは簡単に金額を改ざんできてしまうため、単にデータを保存しただけでは証拠隠滅やねつ造の可能性がないことを証明できません。
そこで、電子データを法的証拠とするには「フォレンジック調査」を行います。
「フォレンジック調査」とは、デジタル機器から法的証拠に関わる情報を抽出する技術を用いた調査です。主に端末を解析することで、不正行為の証拠や内容を掴むことができます。
削除されたファイル履歴の内容や、パソコン内の不正なファイル、社内で許可されていないUSBの接続履歴など、これら以外にも調査項目は複数存在し、水増し請求を訴えたい場合に使用できる証拠を十分に確保することができます。
そしてフォレンジック調査を行う過程で証拠保全作業を行い、データ改ざんがないことを証明できます。
証拠を確保する上では、客観性と正確性が最も重要になります。自社でフォレンジック調査を行うと、客観性が担保されないとして不十分な証拠になる可能性があります。
第三者の立場であるフォレンジック調査会社では、立場を利用して警察や裁判所に証拠として提出できる調査報告書の作成まで行うことができます。
フォレンジック調査を専門に行うデジタルデータフォレンジックでは、24時間365日相談を受け付けております。社員の水増し請求が発覚したらぜひご相談ください。
水増し請求の証拠を確保したい場合は調査会社に依頼する
不正アクセス、社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。
このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。
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下請けの水増し請求を防止する方法
水増し請求を予防するためにも、事前に対策を行うようにしましょう。
最も有効な方法としては、経理担当を複数名で行う、また営業担当と経理担当を別人とし、お互いにチェックする体制を整えることです。
これらは元請け業者として支払いを行う場合も同様で、下請け会社から渡された請求書が正しい内容であるか、複数人で確認する体制を作っておくことが重要です。
また、経理や営業担当ではない人物が、不定期に抜き打ちで経理関係を調べる仕組みができていれば、水増し請求の抑止や早期発見が期待できます。
予防していても完全に防ぐことはできません。水増し請求がされていた場合は、調査会社で十分な証拠を確保し、損害賠償または法的手段を取るようにしましょう。
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