社内不正・労働問題

パワハラの証明に必要な証拠データや調査方法を解説

ボイスレコーダー

「パワハラをした上司や会社に対して、損害賠償を請求したい」「従業員からパワハラの相談や報告を受けた」。このような場合、個人もしくは組織、ないし企業は、公平な立場から事実関係の調査を行い、あらゆる証拠データを集める必要があります。この記事では、パワハラの定義、パワハラの証明に必要な証拠、そして適切な調査方法などを解説します。

パワハラとは

パワハラの定義

パワハラとはパワーハラスメントの略で、厚生労働省は次のように定義しています1

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

具体的には、以下3つの条件をすべて満たすものが「パワハラ」と定義されます2

  • 職場の地位・優位性を利用して、相手にプレッシャーをかけている
  • 業務の目的を大きく逸脱しているか、業務の適正な範囲を超えている指示をする
  • 精神的もしくは身体的苦痛を与えている
    (人格を否定する、繰り返し大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返すなど)

パワハラに当てはまる行為

厚生労働省において、パワハラは以下の6つに分類されています。

身体的な攻撃

これは殴る、蹴るなどの暴力行為が該当します。また、直接的に暴力を振るわれていなくても、物理的な暴力につながりそうな恐怖を与える行為は、パワハラに含まれます。

精神的な攻撃

これは相手の人格を否定する発言をして、精神的苦痛を与える行為です。このような精神的パワハラは、恥をかかせ、精神的に追い込むことを目的に、しばしば意図的に行われます。

なお、遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた部下に対し、再三注意をしても改善されず、上司が強く注意する、といった行為は社会通念上パワハラに該当しません。

人間関係からの切り離し

これは特別な目的が存在しないにもかかわらず、従業員を長期間別室(いわゆるリストラ部屋)に隔離したり、パソコンなど業務上必要な機器を取り上げるなどの行為が該当します。

過大な要求

これは業務上不要なことや遂行不可能なことを強制させる行為が該当します。社員育成を目的に、レベルの高い業務を任せる行為自体はパワハラではありませんが、必要な教育がないまま相手に押し付け、それが遂行されない場合、厳しく叱責することはパワハラに該当する可能性があります。

過小な要求

業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた低いレベルの業務を命じる、もしくは業務を与えないなどの行為が該当します。例えば、上司が管理職の部下を退職させるために、誰でも遂行可能な受付業務を行わせるといった行為です。

一方で、経営上の理由により、一時的に能力に見合わない簡易的な業務に就かせる行為はパワハラには該当しません。

個の侵害

思想・信条を理由とし、集団で職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたりするほか、私物の写真を撮影するなどの行為が該当します。

なお、社員に配慮を目的に、社員の家族の状況等についてヒアリングを行うなどの行為はパワハラには該当しません。

パワハラの証明に必要な証拠データ例

パワハラが行われる状況は多種多様であり、パワハラがあったかの判断は、それぞれの状況や被害者の主観を重視しつつも、社会通念に照らしあわせ、客観的に判断しなければなりません。そこで重視されるのがデジタルデータです。

文書や音声などのデジタルデータは、第三者がパワハラを確認できる最も有力な証拠です

文書・メール・チャット・SMSなど

業務上の文書やメールで「辛辣なことを言われた」「理不尽な要求をされた」という場合、そのメッセージを削除してしまうと、相手のパワハラを証明できなくなってしまいます

「嫌な思いをした」「トラウマになるから」という理由で安易に削除するのではなく、それら証拠を「相手と闘うための武器」ととらえて有効に活用しましょう。

なお、パワハラによって理不尽な転勤や、リストラ部屋など社内移動を命じられた場合に、その通達がパワハラの証拠となります。通達は破棄せずに残しておきましょう。

診断書

パワハラが原因で心身の状態に問題が生じた場合、医師に診断書を書いてもらいましょう。診断書があることでパワハラの立証が有利になる可能性が高くなります。

録音データ

パワハラの様子はボイスレコーダーなどを用いて録音しましょう。労働者としての権利を救済する目的での、職場内の録音は処分の対象になりません。

同僚の証言

被害者と加害者の双方で事実関係に関する主張に不一致があったり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、同僚など当事者以外の中立的な第三者からも事実関係を聴取し、公平な調査を行う必要があります。

パワハラの証拠を集める調査方法

パワハラの証拠となる主なデータは次の通りです。

  • 文書・メール・チャット・SMSなど
  • 診断書
  • 録音データ
  • 同僚の証言

「いつ」「どこで」「どのような」形でパワハラが発生したのかを証明するには、こういった客観的に判断できるデジタルデータが重要となります。

しかし「データを不適切な方法で収集する」もしくは「証拠が残っている機器を使用し続ける」などすると、裁判官に「関係者(加害者・被害者・会社など)が証拠データを改ざんしているのでは?」と疑われてしまう恐れがあり、証拠としては認められにくくなります。

このような場合は、証拠データを適切なステップを踏んで、詳細に調査する「フォレンジック」という調査手法が有効となります。ご自身や会社内でコピーをとる前に使用を中断し、フォレンジックを専門にする業者にご相談ください。

フォレンジック調査については下記の記事で詳しく紹介しています。

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フォレンジック調査会社への相談方法

フォレンジック調査の流れ

デジタルデータフォレンジック(DDF)では、フォレンジック調査、ならびにデータ復旧サービスで蓄積してきた、豊富な経験と技術力があります。これをもとに、削除・破損したデータでも復元・修復し、正確なステップを踏んで、証拠を確保することが可能です。

また、証拠利用の場合は、法廷資料としても活用できる報告書の作成も承っております。詳細については、まず専門アドバイザーにまでご相談ください。

フォレンジック調査会社へ相談・依頼する際は以下のような流れで行います。なお、当社では作業内容のご提案とお見積りのご提示まで無料でご案内しております。

社内で情報にまつわるインシデントが発生した際、フォレンジック調査を行うかまだ決定していない段階であっても、一度専門会社へ相談するのをおすすめします。専門的なノウハウを持たない中で自社調査を行っても、正確な実態把握ができなかったり、証拠となるデータが故意に改ざん・削除されている可能性も想定され、対応できないこともあります。

調査の実施が未確定の場合であっても、今後のプロセス整理のためにもまずは実績のある専門会社へ相談することを推奨しています。

\24時間365日 相談受付/

デジタルデータフォレンジックでは、国内売上シェアトップクラスのデータ復元技術を活用し、パソコンやスマートフォンに残されたログの調査やマルウェアの感染経路調査を行っています。また、ご相談件数は警察機関や法律事務所、官公庁、上場企業から個人のお客様まで32,377件以上を数えます。

お困りの際はデジタルデータフォレンジックまでご相談ください。なお、証拠利用の場合、法定資料としても活用できる報告書の作成も承っております。

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