社内不正・労働問題

業務上横領に強いフォレンジック調査会社に相談するメリットとは?専門会社が解説

横領調査 専門会社

職場で横領が発覚した場合、従業員の解雇や逮捕には一定の手続が必要です。手続きの過程で従業員が横領した証拠の提出が求められるため、横領の証拠は社内で集めなければなりません。

横領調査には、必要な証拠を集めるノウハウや秘密裏に調査を行うスキルが必須です。加えて一定の調査期間を要します。ただし、企業内のみで横領調査を行うと、調査に必要な時間や人員を確保できず、犯行を証明できる証拠も収集できない可能性もあります。

横領の証拠が収集できずに泣き寝入りしないためにも、業務上横領の調査は専門の調査会社にも依頼してみましょう。調査会社の得意分野とうまくかみ合えば、社内で収集できない決定的な横領の証拠を入手することが可能な場合があります

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横領罪の種類

横領罪には「単純横領罪」「遺失物横領罪」「業務上横領罪」の3種類があります。それぞれの成立要件と量刑は以下の通りです。

  • 単純横領罪…自分が占有している他人の物を横領。5年以下の懲役(252条)
  • 遺失物横領罪…遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(刑法254条)
  • 業務上横領罪…業務上自己の占有する他人の物を横領。10年以下の懲役(刑法253条)

3種類の横領罪の中でも業務上横領罪は被害額が莫大となりやすく、事件の内容によっては企業の利益、社会的信頼の損失につながり、最悪の場合は企業倒産のリスクもあります。

したがって企業側は業務上横領した社員を解雇する、警察に逮捕してもらうなど、企業秩序を保つためにしかるべき対処が求められます。

横領罪で犯人を逮捕してもらうには証拠が必要

職場で発生した横領などは現行犯逮捕されるケースは稀です。よって横領罪で警察に犯人を逮捕してもらうには、被害届や告訴状と共に証拠が必要になります。

横領の事実を証明できる証拠例には以下の物が挙げられます。

横領の事実を証明できる証拠の例

横領の事実を証明する証拠の例は以下の通りです。

  • 監視カメラの映像
  • 会社で計上されていない領収書
  • 関係者の証言
  • 横領犯本人の自白
  • 電子端末から会社の口座へのアクセス履歴
  • 横領・キックバックの指示が書かれたメール
  • 金額が明らかに間違っている領収書のデータ
  • 削除したファイルや文書データ

この他の証拠も横領事件の状況によっては、証拠にできる場合があります。ただしパソコンやスマートフォンなど、電子端末上に保存されたデータを警察や裁判所に提出する際は注意が必要です。

電子端末上のデータのスクリーンショットやコピーだけでは元データに改ざんがないことを証明できません。コピーデータを提出しても元データとの同一性が証明できないため、客観的な証拠として認められない場合があります。

デジタルデータに証拠能力を持たせたい場合、必要となるのが「フォレンジック調査」です。下記で詳しく説明します。

デジタルデータに証拠能力を持たせるにはフォレンジック調査が必要

フォレンジック調査とは、電子的な情報やデータを収集・解析することで、事件や犯罪の真相を究明する手法です。従業員の横領が発覚した場合、フォレンジック調査を応用することで、その従業員が使用している端末やネットワークのログや、電子メールのやり取り内容、ファイルの更新履歴などの情報を収集・解析することができます

具体的には、以下のような情報を収集することができます。

  • アクセスログ:従業員がアクセスしたWebサイトやアプリの利用履歴と使用時間
  • メールログ:従業員が送受信したメールの内容や宛先、送信日時の履歴
  • ファイル更新履歴:従業員が作成したファイルの更新履歴

これらの情報を収集・解析する過程で、端末上のデータの証拠保全が行われます。適切な手順の証拠保全のもとで調査・解析されたデジタルデータは改ざんがないことを証明できるため証拠能力があります。

従業員の懲戒解雇や逮捕を行う場合、裁判に発展する可能性が高いため証拠能力のあるデジタルデータを取得しておくことを推奨します。

フォレンジック調査
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横領をフォレンジック調査会社に調査するメリット

フォレンジック調査会社に横領事件について調査するメリットには以下のものがあります。

デジタルデータに証拠能力を持たせられる

デジタルデータは改ざんが簡単にできてしまうため、スクリーンショットや一般的な方法で取得したデータのコピーを裁判などに提出しても、証拠とは認められない場合があります。

これは元データとコピーデータの見た目が同一でも、データ上では全くの別物として出力されるからです。この状態でコピーデータを提出しても元データに改ざんがないことが証明できないため、証拠能力が認められません。

しかしフォレンジック調査会社に調査を依頼すると、元データに適切な保全作業を施したうえでデータの調査を行います。これにより元データに改ざんの形跡がないことを証明し、データの解析結果に証拠能力を持たせることが可能です

作成した報告書はそのまま行政機関に提出できる

第三者機関であるフォレンジック調査会社は、調査結果を報告書として納品するサービスを行っています。警察や裁判所に証拠を提出する際は、フォレンジック調査会社の報告書をそのまま提出することが可能です。

第三者としての立場から提出された報告書は、行政機関や裁判で証拠能力が認められます。企業調査の時間も短縮できるため、犯人の逮捕や裁判が想定される場合は調査報告書の作成も相談することをおすすめします。

周囲に内密に調査を完了できる

業務上横領は単独犯で行われるとは限らず、取引先や部下が共犯者として横領に加担している可能性もあります。

共犯者が特定できない状態で社内調査を行うと、犯人たちに気づかれて嘘の証言をつかれたり、横領の決定的な証拠を削除されてしまう恐れがあるため、社内調査のみでは重要な証拠が収集できない可能性があります。

しかし外部のフォレンジック調査会社に調査を依頼した場合は、必要に応じて機密保持契約が結ばれ、厳重なセキュリティのもと内密に調査が行われます

特に大企業や警察からの相談実績があるフォレンジック調査企業であれば、最新のセキュリティ設備や、情報の取り扱いルールが社内で厳格に規定されているため、情報漏えいのリスクを限りなく抑えることが可能です。

横領犯に証拠隠滅されても証拠を復旧できる場合がある。

フォレンジック調査会社に横領調査を依頼すると、証拠隠滅された端末上のデータを復旧できる場合があります。同様に復旧したデータも適切な手順で分析作業が行われます

端末上のデータを削除・フォーマットしても、操作が完了してから時間が短く、データの上書きが完全に進んでいなければ、フォレンジック調査会社の技術で復旧できることがあります。犯人に証拠隠滅されても証拠収集できる可能性があるので、あきらめずにフォレンジック用さ会社までご相談ください。

横領調査に強い専門会社の特徴

横領調査ができる専門会社の中でも、各社に得意な調査分野があります。社員の解雇や裁判に必要な証拠をきちんと集めきるためには、調査技術の高い企業に相談する必要があります。

横領調査に強い調査専門会社の特徴は以下の通りです。

個人・法人問わず横領事件の相談実績がある

横領調査に強い調査会社の特徴は、個人、法人問わず横領調査の実績があることです。

法人の横領調査となると、企業秘密が入った端末を預かることもあるため、取り扱いに細心の注意を払う必要があります。加えて一定以上の調査能力がないと相談されません。

フォレンジック調査会社を選ぶ場合、一つの基準として大企業や警察から相談実績があるか調べておくことがおすすめです。

24時間365日相談を受け付けている

横領事件が発覚したら、企業としてはいち早く犯人を特定し、横領金の返済や解雇を行い、被害の拡大と再犯を防ぐ必要があります。

24時間365日横領相談を受け付けている調査会社であれば、夜間や休日に横領が発覚しても迅速に調査の打ち合わせなど初動対応が可能です。

最新の設備と技術を保有している

横領調査であっても、個人情報の漏えいや職務怠慢など別のインシデントも同時に相談されることもあります。調査領域が異なる場合、端末を多角的かつ詳細に調査することが必要です。そのためには最新の設備と専門知識に基づいた高度な技術力も必要になります。

DDF(デジタルデータフォレンジック)では多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。社内には40名以上のエンジニアが在籍し、インシデントに特化した専門家がチームで調査を行います。

法的機関に提出できる調査報告書を作成できる

企業にとって第三者の立場にある調査会社が作成した報告書は、裁判所や警察など法的機関に提出できる場合もあります。調査会社のサービス内容に記載されているので必ず確認しましょう。

セキュリティ体制が万全

信頼性が高い調査専門会社では官公庁や警察など、機密性の高い情報を取り扱うこともあります。

このような企業は、情報漏えいしないためにも、施設の警備や監視カメラなどセキュリティを厳重にし、情報の管理を行っています世界基準のセキュリティ規格であるISO、Pマークを取得していることも、セキュリティ体制が整っている目安となります

デジタルデータフォレンジックエンジニア
横領調査の費用はどのくらい?依頼方法や調査内容を専門業者が解説横領調査のノウハウがなく、横領が組織的、常態化している場合、プロの調査会社と連携することで、横領を実態を正しく把握でき、解雇や逮捕、賠償金請求などがスムーズに行えます。24時間365日受付/法人様は最短30分で初動対応打合せ/即日現地駆けつけも可能。デジタルデータフォレンジック(DDF)は、官公庁・上場企業・捜査機関・法律事務所等で実績多数!累積32,377件以上のご相談実績をもとに、インシデント原因や被害状況などスピーディーに調査します。 ...

横領調査を専門会社へ依頼する際の注意点

横領調査をフォレンジック専門会社に依頼する場合は、以下の点に注意する必要があります。

電子端末を使い続けない

パソコンやスマホ、タブレットなどの電子端末内に横領の証拠が入っている可能性がある場合、端末を使用し続けないでください

証拠隠滅のためにデータが削除されても、削除されてから操作が加えられなければ、データは上書きされずに端末上に残っている場合があります

しかし端末の使用を続けて時間が経過すると新たなデータが上書きされてしまい、証拠データが完全に消えてしまう可能性があります。

むやみにデータのコピーを取らない

スクリーンショットやUSBメモリなどにデータをコピーしただけでは、元のデータに改ざんがないことを証明できません。電子端末に保存されたデータに証拠能力を持たせるには、専門知識に基づいた適切な措置が必要です。

外部の調査会社に依頼する場合は、無暗に保存データのコピーは取らず、調査機関に提出する端末の保管を優先してください。

データ復旧ソフトは使用しない

データを警察や裁判所に提出する可能性がある場合、市販のデータ復旧ソフトは使用しないでください。

データ復旧ソフトで復元しても、元のデータに適切な保全作業が行われていません。したがって、元データと復旧データはデータ上において別物と判断され、元データに改ざんがないか客観的に証明することができません。

横領の証拠を隠滅された場合は、すぐにフォレンジック調査会社に相談し、適切な手順による証拠の復元を行いましょう。

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フォレンジック調査会社で横領事案を調査する手順

フォレンジック調査会社に横領事案を調査してもらう手順は以下の通りです。

  1. ヒアリング
  2. デジタル機器の保全
  3. デジタル機器の解析・分析
  4. 削除されたデータの復元
  5. 調査結果の報告

①ヒアリング

フォレンジック調査を依頼すると、最初に被害状況や希望する端末の調査内容などのヒアリングを行います。調査の目的や必要な調査内容について互いに合意できたら、フォレンジック調査が行われます。

②デジタル機器の保全

フォレンジック調査における証拠保全とは、コンピューターやネットワーク上に存在するデータを収集し、証拠として証明する法的に正しいプロセス」を指します。フォレンジックの証拠保全は、司法機関、法務機関、警察機関など法執行機関で広く活用されています。

通話履歴やアクセスログ、アプリケーションの操作履歴などは、端末を操作しただけでデータが書き換わってしまいます。この状態では正確な調査が出来ず、法廷機関にも証拠データが提出できなくなります。

しかしフォレンジック調査によって適切な証拠保全が行われたデジタル端末であれば、法廷で証拠能力を持つことができます

③デジタル機器の解析・分析

横領調査の場合、デジタル機器の解析・分析作業では、Webサイトへのアクセス履歴や削除データの痕跡調査などを行います。横領など不正行為が疑われる例として、不自然なデータの削除痕私用の外部接続機器のアクセス履歴などが発見されることがあります。

④削除されたデータの復元

証拠隠滅でデータが削除されても、上書きがされなければフォレンジック調査の過程で特殊なツールや専門技術を用いて、削除されたデータの復旧も行うことができます

しかし、電子端末を物理的に破損させた場合や、古い端末を使用してデータが削除された場合は、技術力の高いフォレンジック調査会社でなければデータ復旧が難しい場合があります

DDF(デジタルデータフォレンジック)ならデータ復旧技術は14年連続国内売上トップクラス(※)。物理的に破損したHDDの復旧技術で東京都経営革新優秀賞も受賞し、累計データ復旧相談数は41万件を突破しています。

横領犯が電子端末から証拠隠滅を図った場合は、ぜひご相談ください。

(※)データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを専門としてサービス提供している企業のこと、 第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(集計期間:2007年~2020年)

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⑤調査結果の報告

フォレンジック調査が完了したら、調査結果の詳細をレポートにまとめて納品されます。裁判所や警察署に提出できる企業のレポートであれば、そのまま公的機関に証拠として提出が可能です。

横領調・着服の証拠を収集したい場合はフォレンジック調査会社まで相談

DDF不正アクセス、社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当とエンジニアが対応させていただきます。

インシデントが発生した際、フォレンジック調査を行うか決定していない段階でも、今後のプロセス整理のために、まずは実績のある専門会社へ相談することを推奨しています。

取引先や行政に報告する際、自社での調査だけでは、正確な情報は得られません。むしろ意図的にデータ改ざん・削除されている場合は、情報の信頼性が問われることもあります。

インシデント時は、第三者機関に調査を依頼し、情報収集を行うことを検討しましょう。

DDF(デジタルデータフォレンジック)では、フォレンジックの技術を駆使して、法人/個人を問わず、お客様の問題解決をいたします。

当社では作業内容のご提案とお見積りのご提示まで無料でご案内しております。

解析した結果は、調査報告書としてレポートを作成しています。作成した報告書には、調査で行った手順やインシデントの全容などが詳細に記載され、法執行機関にも提出可能です。

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横領の証拠収集が完了した後の犯人の対処法

企業内調査や外部の調査専門会社と協力して証拠収集が完了し、横領犯が罪を認めた場合、犯人の処遇を当事者合意のもとで決定する必要があります。

企業側が取れる犯人の対処法については以下の通りです。

示談に応じる

示談とは民事上の争いを裁判手続きによらず、当事者間の交渉や歩み寄りによって合意し、解決することです。示談となった場合、前科はつかず、交渉の内容によっては刑事告訴なども行われません。

懲戒処分

一般的に業務上横領が行われた場合、懲戒解雇が妥当と言われますが、就業規則に横領による懲戒解雇の規定がない場合は、就業規則にのっとる必要があります。

懲戒解雇も懲戒処分の一部ですが、解雇を除く懲戒処分には以下の種類があります。

  • 戒告…口頭注意
  • けん責…始末書や誓約書の提出
  • 減給…給料を減らす
  • 出席停止…雇用関係は継続するが就労禁止とする。この間給料の支払いはない
  • 降格…役職を下げる。減給を伴うこともある

解雇

就業規則に横領による解雇の規定があり、横領の事実が明確な場合は従業員を解雇可能です。ただし解雇の実施には法律や就業規則にのっとった正しい手順で行う必要があります。

解雇には以下の種類があります。

  • 諭旨解雇…一定期間内に退職届の提出を勧告し、提出されたら退職扱い、提出されない場合は懲戒解雇に変更する。
  • 懲戒解雇…解雇日の30日前までに、従業員に解雇予告が必要。または、従業員に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要がある。

懲戒解雇は退職金が支払われないこともあり、再就職も不利となるため、適用は厳格に行われます。従業員の再就職労働法や就業規則に違反して解雇が行われると、従業員と労働裁判になりかねません。必ず解雇の手順と就業規則を確認しましょう。

民事訴訟

横領した本人と示談交渉が決裂した場合は民事訴訟が行われます。

民法第724条によれば、「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の期間内であれば会社側は横領した社員に対し、損害賠償請求が可能です。

ただし、状況証拠や証拠が極めて少ない状態で裁判を行うと賠償金の減額や、横領が認められない可能性も発生します。民事訴訟に関して警察は介入できないため、賠償金請求を行う場合、横領の客観的証拠の収集・調査は企業側が行う必要があります。

刑事告訴

横領犯の逮捕を強く望む場合は、告訴状を警察に提出し、警察に捜査してもらう必要があります。警察が捜査を完了したら、次は検察が捜査を行い、起訴相当と判断すれば、刑事裁判が行われます。

しかし、刑事告訴は警察に告訴状を受理してもらわなければ、逮捕・裁判してもらうことはできません。警察が横領の告訴状を受理し、捜査してもらうには、企業側で証拠を収集することが必要になります。

企業内で調査を完結させると、証拠隠滅や適切な調査方法がわからず、十分な証拠が集められない場合もあります。必要な証拠を明確にし、企業内で収集できない証拠は外部の調査会社に依頼して調査を分担しましょう。

よくある質問

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土日祝も対応してもらえますか?

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

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もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

デジタルデータフォレンジックエンジニア

デジタルデータフォレンジック
エンジニア

累計ご相談件数32,377件以上のフォレンジックサービス「デジタルデータフォレンジック」にて、サイバー攻撃や社内不正行為などインシデント調査・解析作業を行う専門チーム。その技術力は各方面でも高く評価されており、在京キー局による取材実績や、警察表彰実績も多数。

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