産業スパイとは、「悪質な目的をもって企業の経営的・技術的な情報を不正入手する諜報員」を指します。
ビジネスのグローバル化や急速なDX化(デジタルトランスフォーメーション)が進む昨今、企業の機密情報や技術などを不正に入手する「産業スパイ」被害が起こることは、どの企業においても決して珍しくありません。
産業スパイによる影響は、企業の競合力低下はもちろん、情報管理意識の低さという点から社会的信頼の失墜にも繋がります。
この記事では産業スパイによる被害を防ぐ予防方法、そして情報漏えいなどの被害が起こってしまった場合の調査方法を解説します。
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目次
産業スパイとは
産業スパイとは、企業の経営的・技術的な情報を不正入手する諜報員を指します。これは国内(もしくは国内外)の企業間で行われるほか、先進的な技術を入手するため、あらゆる手段を用いた網羅的かつ体系的な、国家ぐるみの産業スパイ網も存在するといわれています。
産業スパイの目的
産業スパイは企業に対して悪質な目的をもって諜報活動を行います。産業スパイがスパイ活動を行う目的は主に以下です。
- 競合他社に有益な情報を横流しし、有利に転職活動を進めるため
- 転職先の業務で情報を有効活用するため
- 情報を競合他社に販売し、金銭を得るため
- 企業への恨みによる報復のため など
この悪質な産業スパイ活動に対して企業が損害賠償請求や懲戒解雇の請求を行う際は、情報を持ち出した証拠を収集・解析する必要があります。デジタルデータフォレンジックでは、デジタル機器のデータやログを調査し、法的に利用可能な証拠を収集・解析し、調査レポートを作成することができます。
転職者スパイによる諜報活動
転職者による諜報活動の多くは、社員を外部勧誘し、転職を決意させ、転職先での高待遇と引き換えに競合他社の機密情報を提供させるというものです。
また、高待遇や金銭を得ることを目的に、自らスパイ行為を行うような事例も存在します。
退職者スパイによる諜報活動
退職者による諜報活動の多くは、データなどの情報を持ち出すことはせず、本人が持っている知識や技術をすべて競合他社に提供するというものが大半です。情報を持ち出す代わりに企業から金銭を受け取るようなケースも存在します。
またこの場合、本人が既に退職していることもあり、阻止すること自体が困難とされます。
退職者のPC・スマホの情報持ち出しが発覚した時の対処法について詳しくはこちら>
近年の産業スパイは退職者による情報持ち出しが多い
産業スパイが近年大手企業だけでなく、中小企業に対しても身近な存在となったのは、退職者が退職時に社内のデータを外部に持ち出すケースが増えた事が要因として挙げられます。
退職者によるデータ持ち出しによって貴重な情報が競合他社に漏れてしまい、裁判となったケースもあります。
退職時に社用端末のデータが不自然に削除・初期化されていた場合は、証拠隠滅が行われた可能性があるため、端末を調査してデータ持ち出しの事実を調査することが重要です。
デジタルデータフォレンジックでは、デジタル機器から必要な証拠を収集・解析し、事実解明の調査を行うことが可能です。必要に応じて法的対応の証拠としても使用できる調査報告書もご納品いたします。インシデントが発生したか疑わしい場合でも調査いたしますので、まずはご相談ください。
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産業スパイによって会社が受ける被害
産業スパイによって会社が受ける被害に関して、情報が流出することに加えて他にも甚大な被害を受けることが予想されます。産業スパイによって会社が受ける被害は以下のようなものがあります。
- 秘密情報の流出
- 産業技術の流出
- 企業利益の低下
秘密情報の流出
産業スパイによって情報が持ち出された時は、まず間違いなく秘密情報が流出しているといえます。企業秘密の情報の場合には、流出した範囲とその情報使用抑制のために事実調査を行う必要があります。
顧客情報が流出している場合には、個人情報保護法に従って、個人情報漏えいの有無や漏えいした範囲、その侵入経路などの原因を個人情報保護委員会や被害者各所に報告する義務が発生します。
これらの調査にはフォレンジック調査が必須になります。デジタルデータフォレンジックでは情報漏えいの有無をWEB上(ダークウェブを含む)や端末に保存されているデータから調査します。情報漏えいの調査をする場合はお問い合わせください。
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産業技術の流出
産業スパイによって情報が盗まれた場合は、企業の技術やノウハウまで流出している可能性があります。技術やノウハウが流出した場合は、企業にとっては技術的優位性の低下とほかのサービスへの転用が行われ、市場競争において非常に不利な状況になる可能性があります。
技術が流出した際には、その使用を抑制するために産業技術保護法に従って流出した先の企業に対して通告する必要があります。産業技術保護法とは産業技術に関する知的財産権の保護と促進を目的とした法律です。流出した技術が知的財産と判断された場合は、所有者の権利行使によって、侵害差し止め訴訟や損害賠償請求などを行うことができます。
企業利益の低下
情報や技術が盗まれることで、それらを利用したサービスが展開されることから、企業利益が低下する可能性が高いです。もし情報を盗まれた場合には、その企業に対して本来得られた可能性のある利益に対して損害賠償請求を行うことができます。
ただし、損害賠償を請求するためには、企業が産業スパイの被害にあった証拠と、その被害状況を正確に調査する必要があります。
デジタルデータフォレンジックでは、デジタル機器のデータやログから不正に情報を持ち出した証拠を幅広く短時間で調査することが可能です。24時間365日いつでも電話対応可能ですので、調査が必要な場合はすぐに相談してください。
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産業スパイの被害が発覚した国内外の事例4選
産業スパイの被害は国内でも大手企業から中小企業まで幅広く発生しています。ここでは、実際に起こった産業スパイによる被害事例を4つ紹介します。
CASE1/ベネッセ個人情報漏えい事件
2014年、ベネッセが保有する最大3504万件の顧客情報が流出しました。ベネッセ側は顧客に200億円分の補償を実施、取締役2名が引責辞任するなど、企業としての信用を陥落させる大打撃を受けました。
この事件は「ベネッセにしか登録していない個人情報を使って他社からDMが届くようになっ」と顧客から問い合わせが急増したことで発覚しました。社内調査の結果、主犯はベネッセのグループ企業に勤務していた派遣社員であり、個人情報を名簿業者に売却したことが明らかになりました。
犯人は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されています。
出典:ベネッセ
CASE2/ソフトバンクが楽天モバイルを提訴
2020年2月、ソフトバンク元社員が、秘密保持契約を締結していたにもかかわらず、営業秘密(高速通信規格「5Gネットワーク」に関する技術情報)を不正に持ち出してた状態で、競合他社に転職していた(引き抜かれていた)ことが判明しました。
2021年、元社員は警視庁に不正競争防止法違反の容疑で逮捕されました。また並行してソフトバンクは「楽天モバイルのサーバー内に当社営業秘密情報が保存されていた事実を確認した」として、楽天モバイルを相手取り、営業秘密廃棄と10億円の損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。これに対して楽天モバイルは「すべて廃棄した」と反論しています。
出典:楽天モバイル
CASE3/積水化学工業
2020年10月、元社員がスマホのタッチパネルに使われる「導電性微粒子」技術を中国・潮州三環グループにメールで送信し、不正競争防止法違反罪に問われるという事件が起こりました。中国企業は、ビジネス特化型SNS「LinkedIn」を通じて元社員に接触し、接待を重ねていたことが明らかになり、元社員は退職後、別の中国企業に転職したとされています。
大阪地検が在宅起訴し、今年6月17日に初公判が開かれた。被告は起訴内容を認めています。結果的に懲役2年と罰金100万円、執行猶予4年の刑罰となりました。
CASE4/かっぱ寿司
元はま寿司の元取締役は、2020年にカッパ・クリエイトに転籍して約3か月で社長に就任しました。カッパ・クリエイト社長は、はま寿司の営業秘密に当たる「仕入れや原価についての情報」を不正に持ち出すために、当時の部下からパスワードを聞き出して情報を持ち出したことが発覚しました。
産業スパイ行為にはカッパ・クリエイト自体も関与していた可能性があり、警察庁は当事者と法人カッパ・クリエイトの両方を書類送検しました。
裁判の結果、東京地方裁判所はカッパ・クリエイト罰金3000万円、当事者に懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金100万円を求刑しました。
出典:NHK
産業スパイ行為を処罰する法律
産業スパイ行為は、民事・刑事上の責任を追及できます。ここでは産業スパイ行為を罰する法律や民事・刑事責任の構成要件について解説します。
不法行為に関する民事的責任
産業スパイ行為を追及する民事的責任としては、次の2つが挙げられます。
- 債務不履行
- 不法行為
たとえば就業規則で「営業保持義務」が定められている場合、それを労働者が果たさない場合は、債務不履行(契約違反)となります。また、労働者の故意により、会社に損害を与えた場合は、不法行為責任(民法709条)も成立します。
上記の要件が満たされている場合、企業は当該社員の契約違反によって生じた損害を賠償請求することができます。ただし、法的対応を行う際は、当該社員が端末上で不正な操作を行った記録などを「証拠」として、あらかじめ保全・収集・体系化しておく必要があります。
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営業秘密に関する刑事的責任
産業スパイ行為を処罰する刑事罰としては、次の3つが挙げられます。
- 不正競争防止法違反
- 窃盗罪
- 業務上横領罪
不正競争防止法違反
不正競争防止法の保護を受けるには「営業秘密」に該当する必要があります。同法2条6項では次の3要件を満たすものが「営業秘密」として定義されています。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
…社員以外はアクセスできない措置が取られている - 事業活動に用いられる技術上・営業上の情報であること(有用性)
…技術的知見、観測データ、顧客リストなど - 公然と知られていないものであること(非公知性)
…刊行物やWEBサイトに記載されている情報は対象外
言い換えれば、上記の3要件を1つでも満たさない場合は、不正競争防止法による責任追及は困難であるといえます。
産業スパイ行為に関しては、不正競争防止法だけでなく、窃盗および業務上横領で刑事責任を追及することも可能です。
窃盗罪および業務上横領罪
産業スパイ行為で、窃盗や業務上横領が成立するには、盗まれたものに何らかの財産的価値が認められなければいけません。法律用語でこれを「財物」と言います。財物は有体物に限定され、データそのものは「財物」に該当しません。
つまり、データが外部に流出した場合であっても「窃盗」や「業務上横領」になりません。産業スパイを行った者を処罰するには、持ち出されたデータが記録された紙媒体やUSBメモリなどの有体物を押収する必要があるほか、不正アクセス禁止法での対処も視野に入れる必要があります。
しかし、データが削除されていたり、アクセスの痕跡の調べ方が分からないという場合は、法的対応が困難になることが予想されます。この場合、データ復旧およびデジタル鑑識の専門業者に問い合わせることで、証拠となる情報を保全・体系化することが可能です。
デジタルデータフォレンジックでは、証拠となる情報を保全したうえで、目的に合わせた適切な方法で調査を実施することが可能ですので気軽にお問い合わせください。
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情報漏えい・データ流出時の対応方法については下記の記事でも詳しく紹介しています。
産業スパイが情報を持ち出すメリット
産業スパイ行為は、重大な犯罪行為とみなされるリスクが高いにもかかわらず、被害件数は増加傾向にあります。産業スパイが情報を持ち出すメリットは以下のようなものがあります。
- 転職が有利になる
- 顧客を誘導出来る
- 自分の成果につなげることができる
転職が有利になる
産業スパイ活動は、転職の際に有利に進めるために用いられる可能性があります。転職時に有利に働く理由として以下の理由があります。
- 採用する条件として情報を持ち出す条件を提示する
- 採用後の条件を好条件にする交渉を行う
- 採用後の実務に利用する
社内規則で情報持ち出しを取り締まっている場合には、退職後に情報を持ち出すことで損害賠償などの条件から逃れる可能性を考慮して、退職者の情報持ち出しが増加していると推測できます。
顧客を誘導出来る
企業にとって競合他社の顧客情報は、そのまま会社の利益につながる可能性が高いため、競合他社の退職者から情報を買い取ったり、転職を促すケースがあります。それによって得た顧客情報から、企業のビジネスへと顧客を誘導します。
顧客情報も企業にとって営業秘密の扱いになり、企業秘密の中でも個人情報の漏えいにつながる重大なリスクがあります。
自分の成果につなげることができる
営業秘密を競合他社に受け渡すだけでなく、自分が転職先で有利になるように利用するケースも考えられます。また、転職先だけでなく、独立する際に前職の顧客情報を持ち出して、独立開始時の顧客を確保するような動きもあるようです。
これらの産業スパイのメリットを踏まえ、企業は退職時のデジタル機器の管理・調査をする重要性が高いといえます。しかし、デジタル機器のログはかんたんに上書きされてしまうため、不慣れな調査で証拠となる履歴を上書き・削除してしまうリスクがあります。
デジタルデータフォレンジックでは、退職者が使用していた端末を保全した状態で調査を行うことが可能です。秘密情報のセキュリティやアクセスログに異常を察知した場合はすぐに相談してください。
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産業スパイの調査方法について
産業スパイの事実調査や法的対応において、不正の客観的事実となる「証拠」を正確に把握、調査することは非常に重要です。理由としては主に次の2つを挙げることが出来ます。
- 証拠となるデジタルデータは上書き・消去などで改ざんされていることも多く、法的対応を行うには改ざんの有無を正しい手続きで立証する必要がある
- 担当者が不用意に操作を行ってしまうと、外部記録媒体へのアクセスログなど、証拠となるデータが上書きされ、完全に失われてしまう恐れがある
上記を怠り、十分な証拠がなければ、第三者に事実を証明できず、法的正当性も確保できなません。産業スパイの立証や法的責任の追及も「無効」となる可能性が高くなります。
このような事態を避け、最も安全かつ適切に証拠データを復元・調査するには、「フォレンジック専門業者」まで相談・依頼しましょう。
フォレンジック調査とは、デジタル端末の調査・収集・解析を行い、端末内に残されたログから不正行為の法的証拠を調査する手法のことで、別名「デジタル鑑識」とも呼ばれます。
産業スパイ被害におけるフォレンジック調査では、次のような調査を行うことができます
■Webブラウザの閲覧履歴の調査
■データの消去・改ざんの有無、復元
■外部記録媒体の使用履歴の調査
また、フォレンジック調査では、調査専門のエンジニアが報告書を作成することが可能です。この報告書は、監督官庁など行政機関に資料としても提出することも可能です。
フォレンジック調査については下記の記事においても詳しく紹介しています。
産業スパイ調査を行う場合、専門業者に相談する
社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説
当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。
【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介
【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介
【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について
【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて
デジタルデータフォレンジックの強み
デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。
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官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
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国内最大規模の最新設備・技術
自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
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DDFの調査事例
DDFの産業スパイに関する調査事例は以下の通りです。
相談内容
秘密情報を扱っていた従業員が競合他社へ転職したため、ノートパソコン及び外付けHDDの調査を依頼したい。
調査結果
社内のメールアカウントから、対象者の使用メールアドレス宛てにメールを送信した痕跡を確認。また、パソコン内から短時間で数万単位のファイルが削除された痕跡が確認できた。復元作業により復元に成功したデータと調査レポートをあわせてご納品。
産業スパイの対策方法
産業スパイによる被害を予防するためには以下の方法が有効です。
- データの管理・保守を徹底する
- 競合の商品・サービスに注意する
- 社用PCには物理的に記憶媒体が挿入できないようにする
- データベースをクラウド化し、モニタリングする
- 定期的に社員と面談する
- パソコン監視ツールを導入する
データの管理・保守を徹底する
機密情報の管理方法が不適切だと、簡単にデータが持ち出されてしまいます(たとえばログインパスワードが共通で、社内データに誰でもアクセスできるような状態など)。秘匿されるべき機密データは、社内の関係者でも容易にアクセスできないように管理するべきです。
競合の商品・サービスに注意する
産業スパイを予防するために一番重要なのは、競合他社の動きをみることです。もし似たような商品やサービスを開発していたり、明らかに社内独自の技術やノウハウが伝わっている場合、何らかの形で情報持ち出しが行われた可能性が考えられます。
そのためにも、自社の情報には精通しておくようにしましょう。そうしないと、漏れたことにすら気がつけず、気付いた頃には事態の収集がつかない事態になりかねません。
社用PCには物理的に記憶媒体が挿入できないようにする
これはPCのUSBポート(差込口)を物理的に塞ぐことで記憶媒体を挿入できないようにするという方法です。
代わり社内情報はすべてクラウド型の保管に移行することで、クラウド内での不正アクセス検知といったモニタリングが容易になり、抑止力も高まるはずです。
データベースをクラウド化し、モニタリングする
これは社内の情報はすべてクラウド化し、IDとパスワードを社員一人一人に発行して、誰がどの情報にアクセスしているのか常にモニタリングするという方法です。
コンピュータで不正アクセスをチェックすれば、ある程度の抑止・予防になるほか、社員の小さな変化や怪しい行動にも気づくきっかけにもなります。
定期的に社員と面談する
機密情報にアクセスのできる社員と、定期的に面談を行うことも大切です。面談を行う際には機密情報を取り扱う上での誓約確認を行いましょう。万が一情報を漏らした場合、業務中のアクセス記録の監査のみならず、損害賠償請求の恐れがあることなど、規則の認識を徹底しましょう。
パソコン監視ツールを導入する
あらかじめパソコンの操作内容を記録・監視するソフトウェアを導入しておくと、産業スパイによる不正な情報持ち出しの防止に役立ちます。
パソコン監視サービスで出来ることとしては主に以下のものがあります。
- 画面録画・再生
- 稼働ログの確認
- 従業員のパソコン管理
企業として禁止事項を明記しておく
企業の情報の取り扱いに関する取り決めや禁止事項を明記しておくことで、万が一情報の持ち出しが発生した時の対処に大いに役立ちます。法的に罰する際や、損害賠償を請求する場合には、企業で事前に取り決めがあったかによって、請求できる範囲が変化する場合があります。
社内規程や就業規則を慎重に設定し、情報の取り扱い方についての禁止事項やその罰則を社員にも確認できるように明記しておきましょう。
よくある質問
対応内容・期間などにより変動いたします。
詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。
専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。
可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。
もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。