業務上横領は、従業員などの内部関係者によって企業資産が不正に持ち出される深刻な不正行為です。特に財務や経理部門に属する人物による犯行が多いとされ、被害額が多額になるケースも少なくありません。こうした横領行為を放置すると、企業の財務に致命的な打撃を与えるだけでなく、信用や取引先との関係にも大きな影響を及ぼします。
この記事では、業務上横領の法的構成や罰則を解説します。もし自社で不正の兆候を感じた場合は、内部調査に長けたフォレンジック調査専門業者への相談が解決の鍵となります。下記より24時間365日対応の無料相談をご利用ください。
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業務上横領とは
まずは「業務上横領」とは何か、その法的定義や具体例、他の犯罪との違いについて整理しておきましょう。
法律上の定義(刑法第253条)
刑法第253条によると、業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」に適用される犯罪です。一般的な横領罪よりも厳しく処罰されるのは、職務上の立場を利用して不正を行う点に社会的非難性があるためです。
例えば、会社の経理担当者が売上金を着服する、店長が店舗の売上を個人の口座に振り込む、保険会社の社員が顧客から預かった保険料を流用するなどが該当します。これらはすべて「業務に伴って占有する財物を、不正に取得した行為」です。
他の犯罪(単純横領・窃盗・背任)との違い
単純横領との違いは「業務上で占有していたかどうか」、窃盗との違いは「他人が占有していたものを奪ったかどうか」、背任との違いは「財産権を侵害する故意があったかどうか」にあります。業務上横領はその立場ゆえに刑が重くなっています。
業務上横領罪の構成要件
次に、業務上横領罪が成立するための具体的な要件について見ていきます。以下の各ポイントを満たすことで、犯罪として成立します。
① 業務性とは
業務性とは、「反復継続して行う職務上の行為」を指し、会社員・公務員・専門職などが該当します。単なる一時的な手伝いや臨時業務は業務性とは認められません。
② 委託信任関係に基づく占有
「占有」とは、物に対する事実上の支配を意味します。業務上横領では、会社などの委託・信任に基づいて得た財物を、占有者が不正に自分のものとすることが問題となります。
③ 他人の物であること
対象となる財物は、金銭、商品、備品など「他人の所有物」でなければなりません。会社の売上や顧客からの預り金は、形式的には自社が保管していても「他人の物」として扱われます。
④ 横領行為(不法領得の意思)の具体的意味
不法領得の意思とは、返還の意思なく、財物を自己の所有物のように扱う意図を指します。金銭を使い込む、私物化する、他人に譲渡するなどの行為が該当します。
業務上横領罪の法定刑と量刑の特徴
続いて、業務上横領罪がどのような刑罰に該当するのか、また量刑に影響を与える要素について解説します。
10年以下の拘禁刑について
業務上横領罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑とされています。単純横領(5年以下)と比較しても重く、信頼を裏切る行為であることが強く非難されていることを示します。
罰金刑が適用されない理由
刑法上、業務上横領には罰金刑の規定がなく、拘禁刑のみが科されます。これは、犯罪の性質上、処罰に厳格性が求められるためであり、重大な信用侵害行為として扱われているためです。
単純横領罪・背任罪との比較
単純横領罪は5年以下の懲役、背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。業務上横領罪はこれらよりも刑が重く、職務上の信頼を悪用した点で悪質性が高いとされます。
量刑判断のポイントと実務運用
量刑では、被害額、期間、動機、反省の有無、被害弁償の状況などが考慮されます。初犯でも実刑判決が下されることがあり、特に大規模な横領や長期にわたる使い込みでは厳しい処分が科されます。
以上が業務上横領罪の法定刑の解説となります。
業務上横領で社員を訴えたり、逮捕に至らせるには、確実な証拠が不可欠です。パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器には、メールや取引記録、ファイル操作履歴などの重要な証拠が残っている場合がありますが、安易に操作するとデータが改ざん・消去され、証拠能力が失われるおそれがあります。
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業務上横領罪の処分内容
最後に、業務上横領が発覚した際に実際にどのような処分が科されるか、刑事・民事・労務の観点から整理します。
刑事告訴から刑事訴追までの流れ
会社が被害届や告訴状を提出することで、警察や検察が捜査を開始します。証拠がそろえば起訴され、裁判で有罪判決が下されれば、刑罰が科されます。
業務上横領罪は非親告罪であり、告訴期限の制限はありません。ただし、迅速な対応が証拠保全や立証において重要です。

民事上の責任(損害賠償請求・返済請求)
刑事責任とは別に、横領による損害額について加害者に対して民事上の損害賠償請求が可能です。弁済がなされない場合は、給与差押えなどの手続きが取られることもあります。
就業規則・懲戒解雇など労働法上の処分
業務上横領が発覚した場合、懲戒解雇などの就業規則に基づく処分が取られるのが一般的です。企業イメージの保護や再発防止のためにも、厳正な対応が求められます。

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