社内不正・労働問題

横領した従業員を告訴・告発する方法と必要な証拠の集め方について専門会社が解説

従業員が会社のお金を持ち出している」「経理報告書の金額が不正に計上されている」「複数人が他社からキックバックを受けている

従業員の横領が疑われ、横領金の返済や犯人の逮捕を希望する場合、警察や裁判を巻き込む事態に発展する場合があります。しかし業務上横領を企業が告発するには確固たる証拠が必要です。

本記事では業務上横領で従業員を告発するために必要な証拠のうち、デジタルデータの証拠の収集を中心に解説します。

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業務上横領罪とは

業務上横領罪は刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」という条文に基づいています。

単純横領罪は「自身が預かっている他人の金品を不正に取得する」ことによって成立しますが、業務上横領罪は「会社や他人の金品を預かる仕事をする人物が着服する」ことによって成立します。

一例として、会社の金品を不正に取得していた事例などが挙げられますが、自治体やサークルの会計責任者が預かった金品を不正に取得していた場合も、罪に問うことができます。

具体的な業務上横領の事例には以下のものがあります。

  • 従業員が会社の売上金を私的に着服する
  • 経理担当の従業員が会社の口座から自身の口座に振り込む
  • 役員が接待費等の領収書を偽造、改ざんし、経費を余分に請求する
  • 運送業者が顧客から預かった荷物を自分のものにする
  • 従業員が会社の備品をオークションサイトに横流しする

業務上横領罪で犯人を刑事告訴する手順

はじめに業務上横領罪で犯人を刑事告訴するおおまかな流れは以下の通りです。

  1. 警察に告訴状を提出する
  2. 警察と刑事告訴の打ち合わせを行う
  3. 警察の捜査に協力する
  4. 捜査完了後、検察が起訴・不起訴を判断する
  5. 刑事裁判を行う

警察に告訴状を提出する

業務上横領罪で刑事告訴をする場合、初めに警察に告訴状を郵送して提出し、受理してもらう必要があります。

告訴状には犯罪の事実だけでなく、加害者を裁判にかけて、処罰罰を求める意思が記載された書類です。告訴状に決まった書式はなく、弁護士が代筆することも可能です。

少なくとも横領事件の場合は、「いつ、どこで、だれが、何円を、どのように」横領したかを社内である程度明確に把握しておく必要があります。

警察と刑事告訴の打ち合わせを行う

告訴状を郵送しても警察はそのまま受理しないことが多く、警察との打ち合わせのもと必要な証拠の提示を求められる場合や、告訴状の訂正を求める場合があります。告訴状が受理されるまで記載内容の修正と再提出を行いましょう。

警察の捜査に協力する

告訴状が警察に受理されると、警察には捜査義務が発生します。警察の捜査が開始された後は、取り調べや調書作成が行われます。警察への出向や、追加の証拠の提出を行い、捜査に協力しましょう。

捜査完了後、検察が起訴・不起訴を判断する

警察の捜査が完了後、検察庁でも事件の捜査が行われます。検察での捜査が完了後、刑事裁判を執り行う「起訴」か刑事裁判を行わない「不起訴」が判断されます。

横領の証拠が不十分な状態や、被害金額が極めて少ない場合は不起訴と判断されやすいので、社内で横領の証拠を発見次第、可能な限り提出することが必要です。

刑事裁判を行う

事件が起訴と判断された場合、一般的に約2か月後に裁判所で刑事裁判が行われます。有罪になれば本人の処罰が言い渡されます。刑事裁判の初公判から最終公判までは事件の複雑さに応じて数日から年単位の時間がかかります。

業務上横領罪で従業員を刑事告訴・告発するメリット

業務上横領罪で従業員を刑事告訴・告発するメリットには以下のものが挙げられます。

犯人に刑事責任を追及できる

刑事告訴をするメリットは犯人を逮捕・処罰し、刑事責任を追及できる点です。

業務上横領罪は法律上「10年以下の懲役」と他の横領罪と比較して最も重い罪です。放置することで、企業の信頼の低下や倒産を招きかねませんので、迅速に社内で調査を行い、警察に告訴する必要があります。

横領金の返済につながりやすい

職場で多額の金銭を常習的に横領すると罪は重くなる傾向にあります。しかし同じ業務上横領罪でも、犯人が横領金を返済した金額や、返済のための行動次第では減刑もありえます。

したがって罪を少しでも軽くしたい横領犯であれば、横領金の返済を行うことが予想されます。ただし、反省の意思がない者はこの限りではないため、必ず刑事告訴が横領金の返済につながるとは限りません。

社内で横領の再発を防止できる

業務上横領の刑事告訴が行われた場合、その事実を社内で公表することで横領など不正行為の再発を防止できる場合があります。

社内で業務上横領が発覚し、刑事告訴が行われた後に懲戒処分、解雇を公表することは、社内の秩序維持につながります。横領をはじめとする不正行為を断固として許さない姿勢を示すことで抑止力となりえます。

もちろん横領犯かどうか疑わしい段階で公表を行うと、企業側が名誉棄損やパワハラにあたるため、社内で横領の証拠収集や調査は念入りに行う必要があります。

業務上横領罪で刑事告訴する際の注意点

横領を行った従業員を刑事告訴する際は、証拠集めから告訴まで細心の注意を払って動かなければ犯人による証拠隠滅や証拠不十分により反訴されるといったリスクがあります。

以下に、業務上横領罪で刑事告訴する際の注意点を解説します。

裏付けの証拠を集める

警察は他の重要な事件の捜査も行うため、明確な証拠がなければ告訴状を受理しない場合があります。仮に告訴状が受理された後も刑事裁判となった際に、横領を明確に裏付ける証拠がなければ敗訴するだけでなく、反訴によって企業から従業員へ賠償金等の支払いを命じられる場合もあります。

事前に企業側で業務上横領の明確な裏付け証拠を集めきることで、告訴の受理や裁判が有利にすすめることができます。

明確な証拠がある箇所のみを告訴する

横領の証拠は、「横領の事実が明確な証拠」と「横領が行われたか疑わしい証拠」にわかれる場合があります。裁判で横領の有無を判断する際に「横領が行われたか疑わしい証拠」のみでは企業側が敗訴する可能性が高くなります。

特に横領が複数回にわたる場合は、全ての横領を告訴状に書くことは可能ですが、後日警察に証拠が明確なもののみの告訴状の再提出が求められる場合があります。

このような場合は、横領を行った明確な証拠がある横領だけにしぼって告訴し、警察の捜査が確実に入るようにしましょう。

エクセルで一覧表を作る

横領が複数回あるときは、警察から横領の事実をエクセルの表にまとめたものの提出を求められることが多いです。

そのような場合は、横領に関して以下の項目を整理して提出しましょう。

  • 横領が行われた日時
  • 横領行為の内容
  • 被害金額
  • 横領の裏付け証拠

このようなエクセルの一覧表を早めに準備することが、業務上横領罪の告訴を早く受理してもらうためのポイントです。

警察への進捗確認を頻繁に行う

警察に告訴状を提出しても、他の事件の捜査を優先され、積極的に捜査が行われない場合があるため、捜査の進捗確認を頻繁に行うことが必要です。

告訴状が受理される前は、提出した証拠資料が届き、警察官が読んだかどうか、受理後は事情聴取の日程や調書の作成日時を都度確認しましょう。

警察に告訴状が受理された後の捜査は警察の裁量に任されるため、捜査までの日時が空くと犯人による証拠隠滅や情報持ち出しのリスクが高まります。

民事訴訟の話は警察にしない

業務上横領で告訴する際は、横領金の返済を求める民事訴訟も行うことができます。しかし、警察は民事不介入の原則があります。これは警察公共の原則の一つで、警察は犯罪とは関係がない企業同士や個人間の紛争には介入できません。

民事訴訟のために警察が捜査を行うと、民事不介入の原則に抵触するおそれがあるため、警察に告訴状を送る際は、横領金の返済を求める話は伏せておきましょう。

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業務上の横領で従業員を告発するには明確な証拠が必要

従業員の業務上の横領が発覚した場合、刑事告訴の前に懲戒解雇を行う場合もありますが、業務上の横領が行われたか明確でない段階における解雇は企業側にリスクがあります。

従業員を解雇するハードルは高い

業務上横領は企業の信頼や利益を失わせる行為のため、犯人には懲戒解雇を適用すると思われます。しかし従業員には労働契約法第16条の「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない」という法律で守られているため、横領の明確な証拠がなく、疑われている段階での解雇は基本的に認められません。

日本では、労働条件を保護する法律が整備されており、解雇には「解雇相当事由」が必要です。以下は、解雇相当事由の代表的な例です。

  • 業務上の能力や資質についての不適格
  • 業務遂行に必要な情報や技能の不習得
  • 業務上の指示や命令に従わない行為
  • 業務上の義務や責任を怠る行為
  • 業務上の権限を乱用する行為
  • 同僚への暴言・暴力行為
  • 倫理や社会通念に反する不品行
  • 経済的な損失を生じさせた行為
  • 労働時間や休憩時間の不正利用
  • 企業秘密の漏えいや不正取得
  • 就業規則違反や法令違反の行為

業務上横領は解雇相当事由に該当しますが、具体的な事実に基づき判断されるため、必ずしも解雇されるわけではありません。各企業の就業規則や法令に基づいて、従業員に説明を行い、適切な手続きを踏んで解雇の可否を判断する必要があります。

業務上横領・着服の明確な証拠がなければ賠償金を請求されるリスクがある

業務上横領・着服の明確な証拠がなく刑事裁判を行った場合、企業側が敗訴するおそれがあります。その後告訴された側が不当解雇などで裁判を起こし、裁判所が訴えを認めると、賠償金に加えて未払い分の給与、賞与の支払いが命じられる場合があります。

複数人から企業が訴えられた場合は支払額が億単位になる可能性もあるため、裁判に臨むにあたり、業務上横領・着服の確固たる証拠の準備が必要です。

業務上の横領を証明できる証拠の一例

業務上の横領を証明できる証拠の一例として、社内で収集できる証拠には以下のものが挙げられます。

  • 横領を示唆するメールや会話記録
  • 出入金履歴
  • 防犯カメラなどの動画
  • 領収書
  • 外付けHDDやUSBメモリ
  • パソコンのファイル
  • オークションサイト等のアクセス履歴
  • 外部機器の接続履歴
  • 商品番号
  • 横領犯の自白

特に横領の証拠には以下の内容が重要視されます。

  • 計帳簿の出入金履歴にある不明な金銭の授受
  • 記帳に記載された金額との食い違い
  • 横領をほのめかすメッセージなど

上記3点が確認された場合、横領に関わっていた可能性が高く証拠データとなります。ただし、不正が発覚しないよう、改ざんや削除が行われる可能性も高くなります。

特にスマートフォンやパソコン上に以上の内容が残されていたとしてもデータ改ざんの可能性が考慮され、裁判の証拠にできないことがあります。

デジタルデータ上の証拠を裁判に使用するには、デジタルフォレンジックと呼ばれるデジタルデータを適切な方法で保全・収集する技術が必要です。

フォレンジック調査
フォレンジック調査とは:必要性・活用事例・業者選定のポイント・費用を解説フォレンジック調査とはデジタル機器を調査・解析し、「法的証拠」に関わる情報を抽出する技術です。犯罪捜査やマルウェア感染・情報漏えい調査、ダークウェブ調査などで活用されます。調査が必要になるケースやフォレンジック調査のメリット・活用事例をフォレンジック調査専門会社が解説します。...

フォレンジック調査ならデジタルデータを証拠として活用できる

フォレンジック調査とは電子的な情報やデータを収集・解析することで、事件や犯罪の真相を究明する手法です。

従業員の横領の有無を確認する場合、フォレンジック調査を応用することで、その従業員が使用している端末やネットワークのログや、電子メールのやり取り内容、ファイルの更新履歴などの情報を収集・解析することができます。

具体的には、以下のような情報を収集することができます。

  • アクセスログ:従業員がどのようなWebサイトやアプリケーションを利用しているか、またWebサイトやアプリに費やしタ時間を把握することができます。
  • メールログ:従業員が送受信したメールの内容や宛先、送信日時などを確認し、共犯者の有無などを確認できます。
  • ファイル更新履歴:従業員が作成したファイルの更新履歴を確認することで、どのような作業を行っているかを把握することができます。

これらの情報を収集・解析することで、従業員が横領を行ったかどうかを判断できます。

ただし、フォレンジック技術は社内SEの業務に必要な技術とは異なるうえ、自社でフォレンジック調査を行っても客観性が担保できず裁判で取り扱われないこともあります。

デジタルデータの証拠収集には外部の調査機関を利用する必要があるので、実績が豊富で信頼できる調査会社に相談しましょう。

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業務上横領の証拠として活用できるデジタルデータの一例

業務上横領の証拠として活用できるデジタルデータの一例として以下のものがあります。

  • パソコン・スマートフォンの閲覧履歴
  • 開いたファイルの履歴
  • 外付けHDDやUSBメモリなど外部接続機器の接続履歴
  • インターネットおよび社内サーバアクセス履歴
  • プログラムの実行履歴
  • 削除したファイル・メール・アプリの有無
  • Office文書のプロパティ情報
  • 画像・動画データ
  • 電話帳のデータ
  • チャット履歴

以上のデータは一例ですが、いずれも削除、改ざんが可能なため、自社で独自に証拠保全や調査を続けることは、データが上書きされ、証拠が隠滅されるリスクがあるためお勧めできません。

デジタルデータの調査・保全を専門としているフォレンジック調査会社に相談し、適切な手段で証拠の確保を行いましょう。

業務上横領で従業員を告発するための調査方法

業務上横領で従業員を告発するために、企業側ができる調査方法には以下のものがあります。

関係者から事情聴取を行う

犯人からの自白も重要な証拠となるため、ボイスレコーダーやメモなどで質問の応答などを残しておきましょう。また横領・着服は複数人で共謀して行われる場合もあるため、口裏を合わせられないように、工夫する必要があります。

業務上横領・着服を認めない場合の証明に必要な証拠例・調査方法を徹底解説この記事では横領・着服を立証する証拠データ例や、具体的な調査方法を解説します。DDFでは横領・着服の不正行為を正確に調査し、問題解決に貢献します。365日年中無休・相談見積無料。...

紙書類(帳簿類・伝票)などをチェックする

帳簿や伝票など紙書類から、不明な伝票、架空取引の記載がないかチェックを行いましょう。具体的な手口としては、記帳に書かれている数字の桁が多く記載されていたり、資材の発注を多めにしているケースが挙げられます。

監視カメラをチェックする

映像データは重要な証拠品となることが多いです。社内に監視カメラがある場合は確認しましょう。横領をした疑いのある従業員が不審な動きをしている可能性があります。

ただし、裁判で横領が行われている映像が、単なる人的ミスや横領と誤認される映像と判断される可能性もあるため、他の証拠で横領の裏付けをとることも必要です。

専門業者に調査を依頼する

業務用パソコンやスマホ上に横領が行われた証拠が残っている可能性もありますが、デジタルデータは改ざん、削除が容易なため、単にデータのコピーやスクリーンショットを撮影しただけでは、証拠として扱えない場合があります。

デジタルデータを法的な証拠として利用するには、第三者である調査機関に相談する必要があります。中でもフォレンジック専門業者は電子機器からデジタルデータを適切な方法で保全し、削除されたデータの復元も行うことが可能です。

フォレンジック調査では、デジタル端末の調査・収集・解析を行い、端末内に残された文書・画像データの消去・改ざんの有無や外部記録媒体の接続履歴などの調査・復元を行います。

報告書にまとめられた調査結果はそのまま警察に提出でき、客観的な証拠として裁判で取り扱うことも可能です。

フォレンジック調査は自社内で行うと客観性を担保できないため、外部の実績あるフォレンジック専門業者に相談することをおすすめします。

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フォレンジック調査を行うメリット

フォレンジック調査を行うメリットには以下のものがあります。

証拠データをより確実に確保・保全することができる

電子データは容易に変化するため、正しい手順のもと、解析/分析を行わないと、データが意図しない形で変更されてしまい、データの信頼性は損なわれてしまいます。

一方、フォレンジック調査では、専門のエンジニアが正確な手続きで証拠の解析を行うため、調査の前後でデータが変わることはありません。そうすることによって、収集した証拠が法執行機関や行政機関でも信用されます。

削除されたデータの検出、復元ができる

ごみ箱から削除したメール・文書データや、フォーマットしたデータは通常の方法ではアクセスできませんが、機器にはデータとして残っています。フォレンジック調査では、消去・フォーマットしたデータを解析する機器や復旧技術に優れたエンジニアが在籍しているため、証拠隠滅で削除されたデータを復元することが可能です。

パスワードで閲覧できない機器も調査ができる

横領犯は、証拠が残っているパソコンやスマートフォンにパスワードをかけてしまう場合があります。一部のスマートフォンは10回連続でパスワードを間違えると初期化されてしまうため、むやみにパスワードを解除することは得策ではありません。

犯人にパスワードをかけられた場合は、パスワード解析の実績があるフォレンジック調査会社に相談すると、専門家がパスワードを解析し、証拠を失うことなく保全できるため、犯人が故意に調査を妨げている場合においても有効です。

行政機関に提出できる報告書が作成できる

解析元となるデータは、数字の羅列にすぎず、それをそのまま提出しても専門知識を持たない人間からしたら理解不能な代物でしかありません。一方、フォレンジック調査では、裁判資料としても法廷に提出可能な調査報告書を作成でき、複雑なログやデータの羅列を分かりやすく体系化することが可能です。

昨今の横領事件はデジタル機器を使ってやり取りが行われるため、社内のみで調査するよりも、デジタル機器の調査に優れた専門家に協力してもらう方が、証拠を確保・保全することが可能です。横領事件が発覚したらお早めにフォレンジック調査会社までご相談ください。

デジタルデータフォレンジックエンジニア
横領調査の費用はどのくらい?依頼方法や調査内容を専門業者が解説横領調査のノウハウがなく、横領が組織的、常態化している場合、プロの調査会社と連携することで、横領を実態を正しく把握でき、解雇や逮捕、賠償金請求などがスムーズに行えます。24時間365日受付/法人様は最短30分で初動対応打合せ/即日現地駆けつけも可能。デジタルデータフォレンジック(DDF)は、官公庁・上場企業・捜査機関・法律事務所等で実績多数!累積32,377件以上のご相談実績をもとに、インシデント原因や被害状況などスピーディーに調査します。 ...

横領の調査が必要な場合はフォレンジック専門調査会社にご相談ください

DDF

横領・着服・社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

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インシデントが発生した際、フォレンジック調査を行うか決定していない段階でも、今後のプロセス整理のために、まずは実績のある専門会社へ相談することを推奨しています。

取引先や行政に報告する際、自社での調査だけでは、正確な情報は得られません。むしろ意図的にデータ改ざん・削除されている場合は、情報の信頼性が問われることもあります。

インシデント時は、第三者機関に調査を依頼し、情報収集を行うことを検討しましょう。

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この記事を書いた人

デジタルデータフォレンジックエンジニア

デジタルデータフォレンジック
エンジニア

累計ご相談件数32,377件以上のフォレンジックサービス「デジタルデータフォレンジック」にて、サイバー攻撃や社内不正行為などインシデント調査・解析作業を行う専門チーム。その技術力は各方面でも高く評価されており、在京キー局による取材実績や、警察表彰実績も多数。

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