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デジタルデータ(電子データ)は裁判で証拠となる!証拠能力を持たせる方法について解説

裁判 証拠 データ

近年パソコンやスマートフォンが犯罪に使用されることが多いため、裁判では電子端末やデジタルデータ(電子データ)が証拠として認められています。

民事裁判と刑事裁判どちらでも証拠となるため。サイバー犯罪、特殊詐欺、社内不正、企業との労働審判など幅広い裁判にデジタルデータが利用できます。

しかし、デジタルデータは改ざんが容易にできるため、そのまま提出しても確実な証拠として認められず、想定していた裁判結果とならない可能性があります。

本記事では裁判でデータの証拠能力を認めさせる適切な方法を紹介します。

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裁判で証拠として認められるものとは?

裁判における証拠とは、争点となっている事実の有無を証明する資料のことです。証拠能力とは、その資料が法的に証拠として認められるかどうかを指し、証拠として提出するには「真正性(改ざんされていないこと)」や「関連性(訴訟内容に関係していること)」などの要件を満たす必要があります。

文書/準文書

裁判で提出される文書は「書証(しょしょう)」と呼ばれ、これに準ずる「写真、録音、録画、CDなどの記録媒体」は「準文書」として扱われます。証拠能力は、訴訟との関連性や資料の信頼性、裁判官の評価により異なります

特に、当事者に利害関係のない第三者が作成した文書や、企業が業務の過程で通常作成した書類は、裁判での信用性が高いと評価されやすい傾向にあります

また、裁判の種類によって証拠の重みも異なります。民事裁判では、相手よりも有利な証拠を提示できれば裁判を優位に進められるのに対し、刑事裁判では被告人の有罪を立証する強固な証拠が必要とされ、証拠の収集と真正性の確保がより厳しく求められます。

デジタルデータ

海外ではすでに「eDiscovery(電子証拠開示)」と呼ばれる制度が普及しており、デジタルデータの証拠活用は常態化しています。日本国内でも、デジタルデータは証拠として正式に認められており、裁判所への提出時にはHDDやCD-Rなどの電磁的記録媒体に保存して提出するのが一般的です。

ただし、デジタルデータはコピーや編集が容易であるため、見た目は同一でも、内部的には異なるデータと判断されることがあります。そのため、提出するデータが改ざんされていないことを示すための「真正性の証明」が非常に重要です。

裁判で使えるデジタルデータ(電子データ)の具体例

裁判で証拠として活用されるデジタルデータには、以下のような多種多様な情報があります。

  • 電子メールの送受信履歴
  • 電子文書(Word・Excelなど)の作成・保存履歴
  • 画像や動画などのイメージファイル
  • チャットアプリ(LINEなど)のトーク履歴
  • パソコンのネットワークアクセス履歴
  • パソコン上のファイル削除や編集の履歴
  • インターネットおよび社内サーバアクセスログ
  • USBメモリや外付けHDDの接続履歴
  • Office文書のプロパティ情報(作成者・編集日時など)
  • 実行されたプログラムの履歴
  • クラウドストレージの利用履歴(Googleドライブ、OneDriveなど)
  • 監視カメラの録画映像や動作ログ
  • スマートフォンや車載機器のGPS位置情報

これらの情報は、データの取得や保全に一定の技術と知識が必要です。また、裁判で証拠として活用するには、「誰が・いつ・どのように取得したか」が明確であり、かつ第三者による客観的な調査であることが求められます。

自社内で調査を行うと、「データを改ざんしたのでは?」と相手方から主張されるリスクもあるため、証拠性を担保するためには専門のフォレンジック調査会社に依頼するのが最も確実です。

専門業者に依頼すれば、デジタルデータの証拠保全から復元・解析、報告書作成まで一貫して対応してもらえるため、報告書はそのまま裁判所や公的機関に提出する資料として使用することができます。

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裁判で証拠として提出するためのデジタルデータの扱い方

デジタルデータを裁判の証拠として有効に活用するには、真正性と完全性の確保が不可欠です。電子データは容易に編集・削除が可能なため、提出時に証拠能力が否定されるリスクを避けるためにも、以下の2点について特に注意する必要があります。

デジタルデータに改ざんがないことを証明する

デジタルデータは性質上、簡単に削除・編集・改ざんが可能です。もし改ざんが疑われれば、そのデータの証拠能力は著しく低下し、裁判の判断材料として採用されない可能性があります。

一般的なスクリーンショットや、USBなどの外付け機器に手動でコピーしたファイルは、作成日時や内部構造が変化してしまい、証拠としての信頼性に欠けます。

実際には、他の状況証拠と併用することで一定の証拠価値が認められるケースもありますが、決定力のある証拠として扱ってもらうには、データに改ざんがないことを客観的に証明する必要があります。

この真正性の証明ができていないと、たとえ明らかな不正があったとしても、賠償請求や刑事責任の立証が不十分となり、減額や無罪に至る可能性すらあるのです。

デジタルデータが削除・消去されていないことを証明する

証拠が失われてしまえば、裁判に勝つことはできません。不正行為や犯罪の加害者は、証拠隠滅のためにログの消去、メールの削除、パスワードロックなど、さまざまな妨害行為を行う可能性があります。

例えば、社内不正のケースでは、加害者がPCのアクセスログやファイルの更新履歴、メールの送受信記録を削除する、あるいはシステム上から完全消去してしまうことも珍しくありません。

このような状況下では、消去された証拠データを復旧する技術が必要です。データは完全に削除されたように見えても、実は一部が記録媒体上に残っているケースも多く、極めて専門的なツールを使えば復元が可能です。

ただし、市販のデータ復元ソフトの使用はログやタイムスタンプを上書きしてしまうリスクがあるため、裁判での証拠提出を前提とする場合には推奨されません。

証拠用データを解析・復元して「証拠能力」を持たせる方法を解説>

完全な複製データを作成する

まず、調査対象となるパソコンやスマートフォン、記録媒体から、専用のツールを使用して完全な複製(イメージデータ)を取得します。一般的なコピー&ペーストでは、タイムスタンプや内部構造が変わってしまうため、完全性を担保できません。

複製を行う目的は、原本に改ざんや破壊を加えることなく、安全な状態で解析や調査を進めるためです。複製データから必要なログやファイルを抽出し、そこから不正操作の有無や改ざんの痕跡を調査していきます。

ハッシュ値を比較し、改ざん・変更がないか確認する

ハッシュ値とは、あるデータを特定のアルゴリズムで数値化した「電子的な指紋」のようなもので、元データに一切変更がなければ常に同じハッシュ値になります。もし内容が1文字でも変更されれば、ハッシュ値は全く異なる数値に変わります。

そのため、元データと複製データのハッシュ値を比較することで、改ざんの有無を明確に証明することができます。これにより、提出した証拠が取得時のままであることを証明でき、裁判所でも高い証拠能力が認められます。

なお、USBメモリなどに一般的な方法でコピーを行った場合は、ハッシュ値が変化することがあるため、正確な証拠保全とは言えません。

こうした技術的な証明作業は、フォレンジック調査に精通した専門会社に依頼するのが最も確実です。証拠データの取得から改ざんチェック、報告書の作成までを一括で任せることで、法廷での証拠採用率も高めることが可能になります。

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デジタルデータ(電子データ)の証拠保全・調査を行うフォレンジック調査について

フォレンジック調査とは、パソコンやスマートフォン、サーバーなどの電子機器に保存されたデータを専門技術で収集・解析し、事件や不正の実態を明らかにする手法です。近年では、企業の内部不正、情報漏えい、ハラスメント調査、訴訟対応など、さまざまな場面で活用が進んでいます。

たとえば、従業員による横領や不正操作が疑われるケースでは、その人物が使用していた端末やネットワークのアクセス履歴、電子メールの送受信内容、ファイルの更新履歴などを調査対象とし、行動の証拠を客観的に収集することが可能です。

具体的には、以下のような情報をフォレンジック調査で収集することができます。

  • アクセスログ:従業員がアクセスしたWebサイトやアプリの利用履歴、使用時間など
  • メールログ:送受信メールの内容、宛先、送信・受信時刻などの記録
  • ファイル操作履歴:ファイルの作成・編集・削除履歴、保存先の変更など

これらのデータは、単に取得するだけでなく、適切な証拠保全手順に基づいて取得・解析されることが重要です。正しい手順で取得されたデジタルデータは、改ざんが行われていないことを技術的に証明できるため、裁判でも高い証拠能力を持ちます。

一方で、個人が独自に行う調査や、スクリーンショット・ファイルコピーなどの操作では、ログが上書きされたり、証拠の改変が疑われたりする可能性があり、裁判における証拠としての採用が難しくなる場合があります。

そのため、裁判提出を見据えたデジタルデータの証拠収集を行う際には、第三者である専門のフォレンジック調査会社に相談し、調査結果を法的に有効な報告書としてまとめてもらうことが重要です。

デジタルフォレンジックの「証拠能力」について解説>

調査会社による報告書は、裁判所や弁護士に提出する資料としてそのまま活用でき、トラブルの立証や賠償請求を有利に進めるうえで大きな力となります。

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デジタルデータを裁判の証拠として提出したい場合、専門業者に相談

社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。

特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。

>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説

当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

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デジタルデータフォレンジックの強み

デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。

累計相談件数39,451件以上のご相談実績

官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
(※1)集計期間:2016年9月1日~
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国内最大規模の最新設備・技術

自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年)

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デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

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可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

匿名相談は可能でしょうか?

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータフォレンジックエンジニア

デジタルデータフォレンジック
エンジニア

累計ご相談件数39,451件以上のフォレンジックサービス「デジタルデータフォレンジック」にて、サイバー攻撃や社内不正行為などインシデント調査・解析作業を行う専門チーム。その技術力は各方面でも高く評価されており、在京キー局による取材実績や、警察表彰実績も多数。

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