社内不正・労働問題

怪文書メールを社内で受信した場合の適切な対処法は?社内調査の方法について解説

職場のメール受信箱が事実無根の誹謗中傷や、真偽が不明な脅迫文を受信していた場合、個人的な問題にとどまらず、怪文書メールが誰によってどこから送られたか調査する必要があります。

怪文書メールが第三者によって送信された場合、社内のセキュリティの脆弱性が狙われて、不正アクセスや情報漏洩が行われた可能性があります。一方で内部犯の場合は、業務妨害や職務怠慢などの社内不正や労務問題が発覚する場合があります。

本記事では怪文書メールを社内で受信した場合の適切な対処法について解説します。

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怪文書メールとは

怪文書メールとは差出人が不明で、誹謗中傷や脅迫的な内容が記載された電子メールのことです。内容は特定の個人や組織を誹謗中傷するものであったり、機密情報を暴露したりすることを目的としています。

怪文書メールの内容にはデマや根拠のない主張が含まれることもあります。怪文書メールを放置すると、社員の人間関係の悪化や、取引先から信用が失われる悪影響が発生する恐れがあります。社員の不本意な退職や利益の減少を防ぐためにも、怪文書メールを受信したら送信した犯人や経路を突き止める必要があります。

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怪文書メールを送信する目的

怪文書メールの送信目的は大きく3つに分類できます。まず、個人的な恨みや妬みによるものです。これは相手に精神的苦痛を与えることで自身の不満を解消しようとします。

次に、特定の個人や企業の社会的地位を失墜させることです。競合他社の評判を貶めて、競争から排除する目的で使われる場合もあります。これは内部告発などで怪文書が送られる場合もあります。

最後に、組織を崩壊させることです。極めて悪質なデマを流したり、機密情報を流出させ、組織に打撃を与えようとします。特に、退職した元従業員が、勤務中に得た情報を悪用して怪文書メールを送ることがあります。怪文書メールは匿名で送信されるため、一度の送信で終わらず、回数を重ねるごとに過激な内容にエスカレートしたりすることもあります。

怪文書メールの内容は、標的となった人物に深刻な精神的苦痛を与え、日常生活に支障をきたす可能性があります。加えて企業のセキュリティの観点からも早期に適切な対応を取ることが重要です。手口が悪質な場合は法的措置を検討することも必要となる場合があります

誹謗中傷・嫌がらせに対する法的対応について知りたい方はこちら>

怪文書メールが届いた場合の対処法

怪文書メールが社内に届いた場合の対処法は以下の通りです。

怪文書メールが届いた場合の対処法
  • 社内でヒアリングを行う
  • 警察に相談する
  • フォレンジック調査で証拠を収集する

社内でヒアリングを行う

怪文書メールを送信した犯人がある程度特定できた場合、当事者や関係者に動機やヒアリングを行いましょう。
面談では、怪文書を送った行為自体は許されないことを明確にしつつ、送信者の不満や懸念事項を丁寧に聞き取ります。会社の方針や制度に問題がある可能性も考慮し、改善の余地がないか検討します。
ただし、ヒアリングを行う際は、怪文書の存在を社内に広めないよう注意が必要です。関係者以外に情報が漏れると、不必要な混乱を招く恐れがあります。また、ヒアリング結果に基づいて、再発防止策や職場環境の改善策を検討することも重要です。

警察に相談する

職場に怪文書メールが届いた場合、内容によっては犯罪に該当する可能性があるため、警察に相談することも選択肢の一つです。怪文書メールの送信者は、以下のような罪に問われる可能性があります。

  • 名誉毀損罪:特定の個人や組織の社会的評価を低下させる内容の場合(刑法230条)
  • 侮辱罪:人を侮辱する内容の場合(刑法231条)
  • 脅迫罪:生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知する内容の場合(刑法222条)

また怪文書メールが企業に送信された場合、メールの内容次第では以下の罪状に該当する可能性があります。

  • 信用毀損罪・業務妨害罪:怪文書メールが企業の信用を傷つけたり、業務を妨害したりする内容の場合(刑法233条、234条)
  • 背任罪:他人のために事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図り、本人に損害を与える目的で任務に背く行為をし、その結果として財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪(刑法第247条)
  • 不正アクセス禁止法違反:怪文書メールを送信する中で不正にシステムにアクセスして情報を入手した場合。3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

なお、警察に捜査してもらうには被害届の受理が必要です。また他に緊急性が高い事件が発生している場合、警察の捜査が遅れて犯人が証拠隠滅を図る恐れがあります。

社内で怪文書メールを受信した場合、社内で専門家と連携した調査を行い、証拠の

フォレンジック調査で証拠を収集する

怪文書メールなどの電子データは改ざんが容易なため、別端末にコピーしたりスクリーンショットを取っただけでは法的証拠として取り扱われない場合があります。

そこで職場に怪文書メールが届き、訴訟や解雇など法的対応を考えている場合は、フォレンジック調査と呼ばれる、電子端末の適切な証拠保全・解析を行う調査を行うことで、効率的に法的証拠を収集・解析することができます。

フォレンジック調査について詳しく知りたい方はこちら>

怪文書メールの調査におけるフォレンジック調査では、メールサーバーのログを分析し、怪文書メールの送信元や送信経路などを調査します。また、添付ファイルや本文に含まれる機密情報の流出範囲を把握し、被害を正確に評価することが可能です。

フォレンジック調査は、法的活用できる証拠の収集以外に、怪文書メールに関連するマルウェアや不正アクセスの痕跡を発見するのにも有効です。ネットワークログの分析により、外部からの侵入や情報漏洩のリスクを評価し、セキュリティ対策の強化につなげることができます

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怪文書メールを調査する場合、専門業者に相談する

社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。

特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。

>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説

当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

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デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。

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官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。
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自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。
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よくある質問

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専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

土日祝も対応してもらえますか?

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

匿名相談は可能でしょうか?

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータフォレンジックエンジニア

デジタルデータフォレンジック
エンジニア

累計ご相談件数39,451件以上のフォレンジックサービス「デジタルデータフォレンジック」にて、サイバー攻撃や社内不正行為などインシデント調査・解析作業を行う専門チーム。その技術力は各方面でも高く評価されており、在京キー局による取材実績や、警察表彰実績も多数。

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