労働問題とは

なかなか立証できない
職務怠慢の事実
なかなか立証できない職務怠慢の事実

労働者側が被害者となるケースが多い労働問題ですが、企業側が被害者となるケースに多いのが職務怠慢や不当な残業代請求です。職務怠慢の傾向があるのに、それを立証する方法がないとして諦めている企業が多く、残業時間中の行動も、掴め切れないのが現状です。しかし最近では、スマートフォンの位置情報を解析した結果、漫画喫茶に居座って数時間動いていないという事実が発覚したり、残業の際に使っていたパソコンの利用履歴を調べることで、業務を行わずにネットサーフィンを行っていた事実を明らかにするなど、デジタル機器の調査・分析で、業務態度に対する懲罰や指導が行いやすくなっています。さて、ここでは、近年に起きた事件をいくつか見ていきます。

近年に起きた事件

過労死ラインを超過した結果
CASE1

過労死ラインを超過した結果

テレビ局のドラマのプロデューサーだった男性社員が2015年2月に心不全で死亡したのは長時間労働による過労が原因だったとして、三田労働基準監督署が労災認定していたことが16日、同社への取材でわかりました。広報部によると、男性は労働時間の規制が緩い「管理監督者」だったようで、13年7月に出張先のホテルで心臓疾患で倒れ、病院に運ばれたそうです。三田労基署は、倒れる直前の3カ月間の時間外労働が70~130時間に及び、「過労死ライン」とされる月80時間を超えていたことを確認。14年10月に労災認定しました。男性はその後も療養を続けていましたが15年2月に心不全で死亡。労基署は、残業と死亡との因果関係も認め、同年7月に過労死と認定しました。

いい加減な社員のせいで1,000万の損出
CASE2

いい加減な社員のせいで1,000万の損出

インテリアデザイン会社が、取引先との間でビルのリニューアルに関して期間3年間のインテリアデザイン契約を受注。取引先の会社の求めに応じて、取引先に担当者として常駐させるため、そのことを説明の上、A氏を採用しました。ところがA氏は入社1週間で病気を理由に欠勤し、他のアルバイト先に移ってしまい、結局インテリアデザイン会社を辞めてしまいました。このためインテリアデザイン会社は、取引先との契約を解約され、少なくとも1000万円近くの利益を失ってしまいました。インテリアデザイン会社としてはA氏を許すことができず、A氏に損害賠償を求めて交渉の末A氏が200万円を月末までに支払うとの念書を入手。ところがこの示談に対してA氏はそんな念書は無効であると主張して支払いを拒絶、インテリアデザイン会社はA氏に念書による約束の履行を求めました。

書類送検された企業334件
CASE3

書類送検された企業334件

共同通信によると、厚生労働省は平成29年5月10日、違法な長時間労働や労災事故につながる瑕疵、賃金不払いなど労働関係法令に違反した疑いで書類送検された企業の社名を同省のホームページで公開。各労働局が発表した内容を一覧表にまとめ、一括して掲載しました。公表されたのは昨年以降、労働関係法令で書類送検した334件に関わる企業名。「工事現場に手すりを設置しない」など労働安全衛生法違反や最低賃金法違反に関わるケースが大半を占めましたが、労使協定(三六協定)で決めた延長時間を超えて従業員に残業や休日労働をさせたとする労働基準法違反容疑で送検されたケースもありました。

労働問題を未然に防ぐために

従業員素行調査のニーズが
高まっている

上記のような事件を未然に防ぐため企業における従業員の管理については、その重要性が大きくなっています。きちんとした従業員管理によって労働問題などの企業の成長を妨げる動きを未然に防ぐことができます。勤怠状況や業務成績などは企業で管理ができても、就業中の素行の管理は難しくなってきているのが現状です。業務中のデジタル機器の使用状況を解析することで、従業員の素行実態を把握することが重要です。DDFでは証拠利用を伴わない調査も対応可能です。労働問題を未然に防ぐためにDDFの「フォレンジック調査」を導入してはいかがでしょうか。