経理担当者による横領・着服は、企業にとって金銭的損失だけでなく、信頼や社内体制への大きなダメージにつながります。
特に経理は、預金・帳簿・決済権限など「会社のお金」に直接アクセスできるポジションなので、職務の特性上、不正が発覚しにくく、発覚時には長期化・高額化しているケースも珍しくありません。
本記事では、経理担当者による横領・着服の手口と対策、発覚時の対応ポイント、専門家に相談すべき場面について、実務に沿ってわかりやすく解説します。
目次
経理担当者による横領(着服)とは
経理担当者による横領とは、会社から預かった金銭や財産を、本来の業務目的以外で自分のものとして処分する行為を指します。たとえば、売上金を自分の口座に移したり、会社名義のカードを私的に利用するケースなどが該当します。
日常的な不正の中では「着服」という言葉が使われることもありますが、法律上は「横領罪(特に業務上横領罪)」が該当します。
一般的に、着服は「こっそり盗んで自分のものにする」ニュアンスで使われることが多く、刑事上の罪名としては「横領」に含まれる概念です。
つまり、「経理が着服した」というケースのほとんどは、法的には業務上横領罪(刑法第253条)に該当する重大な不正です。
経理担当者の横領が起こりやすい理由
経理担当者は日々、会社の金銭・財務データ・取引記録などにアクセスする立場にあり、他の部門よりも資金や帳簿を操作できる環境にあります。これが「横領しやすい・バレにくい」構造につながってしまうことがあります。
以下は、経理担当者による横領が起こりやすく、かつ発覚が遅れがちな典型的な要因です。
- 1人で金銭管理を担当している(小規模企業や家族経営に多い)
- 業務が属人化しており、チェック機能が働いていない
- 帳簿と実際の資金を確認する仕組みがない
- 社長や上司が経理を「信用しすぎている」
- 経理部門への監査や内部統制が機能していない
特に注意が必要なのは、「信頼していた社員が裏切る」というケースです。横領事件の多くは、まさに長年勤めている社員や、信頼されていた経理担当者が加害者となるパターンであり、発覚が遅れて被害額が膨れ上がることが多々あります。
また、経理業務が属人化していると、休暇中の引き継ぎやダブルチェックが行われず、誰にも気付かれずに不正を継続できてしまいます。これは組織の構造的なリスクでもあります。
そのため、横領・着服を「社員の問題」として処理するのではなく、企業全体の管理体制の課題として見直すことが重要です。
経理担当者の主な横領・着服の手口
経理業務に関わる不正行為は、現金や預金の抜き取り、帳簿の改ざん、経費精算の悪用など多岐にわたります。ここでは企業内で実際に多く見られる典型的な手口を解説します。
現金の抜き取り(小口現金の着服)
経理担当者や店舗スタッフが、レジや小口現金から少額ずつ抜き取る手口です。帳簿と照合されない現金管理では発見が遅れがちで、繰り返しにより金額が膨らむケースがあります。
預金の不正引き出し
オンラインバンキングの権限を悪用し、自分や第三者の口座に会社の資金を不正送金する手口です。送金先を偽装したり、複数口座を使って隠蔽するケースもあります。
架空請求・水増し請求
存在しない取引先に対する請求書を作成し、会社口座から不正送金する手口です。実在の業者と共謀して、実際の取引額を水増しするケースもあります。
経費の不正請求
実在しない出張や接待費を申請したり、私的な支出を業務経費と偽って申請する不正です。架空の領収書を用いたり、金額を上乗せして差額を着服することもあります。
売上金の着服
日々の売上を帳簿に正しく記載せず、一部を着服する手口です。売上金を少なく報告し、余剰分を抜き取るなどの方法が用いられます。帳簿の改ざんとセットで行われることが多く、発見まで時間がかかることもあります。
会社クレジットカードの私的流用
会社の法人カードを使って私的な買い物や飲食に利用し、経費として処理する手口です。明細が精査されないままだと、不正が長期間にわたって継続することもあります。
在庫の不正操作
商品や資材などの在庫を持ち出し、私的に利用・転売する行為です。帳簿上は正常に見えるように数値を操作するため、実地棚卸などとの照合がないと見抜けない場合があります。
経理担当者の主な横領の手口について、もし「覚えのない出金履歴がある」「在庫数量に合わない」など、違和感を感じた場合、早急に専門の調査会社に相談することが非常に重要です。
経理担当者の横領を防止するための対策
経理担当者の横領は、仕組みや体制の不備によって長期にわたり発覚しないケースがあります。以下のような対策を講じることで、不正の抑止・早期発見が可能になります。
>>横領を防止するための社内体制づくりと実務・教育の両面から行う再発防止策
職務分掌とチェック体制の整備
出納・経理・承認を一人に集中させず、複数名での役割分担を行うことが基本です。日常的にダブルチェックを行い、権限の分離と業務の透明性を確保しましょう。
定期的な内部監査と経営層チェック
第三者による内部監査や、経営層自身が帳簿や入出金履歴を確認する仕組みを設けることで、不正の早期発見と抑止力が高まります。
クラウド会計や監査ログの導入
クラウド型会計ソフトや監査ログ機能を活用すれば、不正アクセスや不審な操作履歴を可視化できます。経費精算や承認フローのデジタル化も不正防止に有効です。
従業員教育・コンプライアンス強化
経理担当者を含む全社員に対して、倫理教育・不正通報制度・定期研修などを通じた啓発が重要です。不正に対する意識を高め、企業文化としてルール遵守を根付かせましょう。
経理担当者の横領・着服が発覚した場合に企業が判断すべきポイント
経理担当者による横領・着服が疑われる、あるいは発覚した場合、企業がやるべきことは多岐にわたります。ただし、調査の進め方や処分の判断を誤ると、証拠が無効になったり、企業側が法的責任を問われるリスクもあります。
ここでは、社内で検討すべき主な判断ポイントと、専門家の関与を検討すべきタイミングについて整理します。
① 証拠対応で注意すべきこと
証拠を集める際、改ざんや削除のリスクを避けるためにも、「誰が・いつ・何を・どう保全したか」を記録しておくことが重要です。また、スクリーンショットやコピーだけでは証拠能力が弱いとされるケースもあり、証拠の保全方法そのものが後に問われる可能性もあります。
明らかに社内対応では難しい場合は、フォレンジック調査など、外部専門家による対応も検討の視野に入れるべきです。
② 本人対応で企業側が注意すべき点
横領が疑われる従業員への事情聴取やヒアリングを行う際には、強要・誘導・恫喝と取られる言動は絶対に避ける必要があります。対応方法を誤ると、「名誉毀損」や「パワハラ」として逆に訴えられるリスクもあります。
録音・議事録・文書化など、後から検証可能な形で記録を残すことを重視しましょう。本人の署名入りの弁明書や事情聴取書を得る際も、法的な妥当性を意識した慎重な対応が必要です。
③ 懲戒処分・刑事告訴の判断基準
横領が事実として明らかになった場合でも、すぐに「懲戒解雇」や「刑事告訴」に踏み切るのではなく、就業規則や証拠の有効性、過去の事例と整合性が取れているかを慎重に検討する必要があります。
処分が過剰・不適切と判断されると、労働審判や訴訟で会社側が敗訴するリスクもあるため、弁護士への事前相談を強く推奨します。
経理担当者の横領調査をしたい場合は専門業者に相談する
社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。
特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。
>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説
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