- 「会社のお金が着服されている」
- 「領収書の金額が合わない」
- 「従業員がキックバックを受け取っていると相談があった」
会社の物品や金銭を預かる業務をしている人物が不正に物品を着服すると業務上横領罪に当たります。迅速に対処しなければ被害金額が数十億円以上に上り、倒産に至る可能性もあります。
過去の横領事件では取引先など複数人で共謀し、数十億円に上る横領が行われた事例もあります。このように悪質な横領が行われた場合、企業は横領を行った人物の逮捕も視野に入れることでしょう。しかし横領犯を逮捕して刑事告訴するには、最初に警察に被害届を受理してもらわなければ、捜査は行われません。
本記事では業務上横領罪の被害届の提出に必要な証拠の調査方法や必要な証拠について解説します。
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目次
横領罪・業務上横領罪の違いとは
日本の法律の横領罪は「単純横領罪」「遺失物横領罪」「業務上横領罪」の3種類に分類されていますが、今回は企業の横領事件で適用されることが多い「業務上横領罪」を中心に解説するため、「単純横領罪」のみを比較対象とします。
各横領罪が成立する要件は、横領した人物の立場によって変化します。各横領罪の違いは以下の通りです。
- 単純横領罪…自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する(刑法第252条)。
- 業務上横領罪…業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。(刑法253条)
具体的な事例としては、「人から預かった金銭や物品を横領」した場合は単純横領罪、「経理担当者や配達員が会社の資金や委託された物品を自分のものにした」場合は業務上横領罪が適用されます。
業務上横領罪が単純横領罪よりも刑罰が重く設定されているのは、横領犯がお金や物品を管理できる立場にあるためです。
実際の業務上横領罪の判決は、立件された着服金額と、弁償・示談の有無、犯人の態度に応じて決定される傾向にあります。
横領を処罰する法律
横領・着服の犯人に対しては、主に「懲戒解雇」「民事訴訟」「刑事訴訟」が行われます。
それぞれの措置の内容や、適用される法律は以下の通りです。
懲戒解雇
会社は横領・着服した従業員を懲戒解雇することができます。懲戒解雇を行う上では以下の2つの注意事項があります。
- 横領・着服の証拠がある
- 就業規則の懲戒理由に、横領などの項目が含まれている
企業の従業員は労働契約法第16条「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない。」といった法律で守られています。
取り上げた2つの注意事項を守らないと懲戒解雇が裁判で不当解雇として扱われやすくなります。横領の裁判で企業側が証拠不十分で敗訴すると、訴えた従業員から反訴される場合があります。裁判で不当解雇が認められると、企業側は賃金を支払い続ける義務が生じてしまいます。
民事告訴(損害賠償請求)
横領の民事告訴は横領した本人と示談交渉が行われない場合や、賠償金の支払いで示談と調停が決裂した場合などに行われます。
民法709条「不法行為による損害賠償」の規定に基づき、「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の期間内であれば会社側は横領した社員に対し、損害賠償請求することができます。
民事訴訟を検討している場合、証拠不十分のまま裁判を行うと賠償金の減額や、横領が認められない可能性も発生するため、横領調査と報告書の作成を行うことをお勧めします。横領や着服の客観的証拠を収集・調査しておけば、訴訟リスクが低減し、実際に訴訟を起こされたとしても、スムーズかつ適切な措置を取ることが可能です。
刑事告訴(窃盗罪や業務上横領罪)
財物を預かった人がその信頼関係に反して、それを横領する行為は、民事や解雇だけでは済まされず、刑事事件の犯人としての捜査の対象となります。
適用される主な刑法は次の通りです。
- 窃盗(刑法235条、 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 業務上横領(刑法253条、10年以下の懲役)
検察が起訴相当と判断すれば、上記の刑法に沿って刑事告訴の運びとなりますが、横領・着服を行った社員の訴訟や解雇には、決定的な証拠が必要です。
しかし、調査の過程でパソコンやスマートフォンを調べた際、データが削除されていた場合や、パスワードがかかっておりアクセスできない、不正の痕跡の調べ方が分からないと場合は、法的対応が困難になることが予想されます
また、デジタル端末の調査(フォレンジック調査)は自社で行うと客観性が認められなかったり、証拠となるデータを保全できない場合があるため、データ復旧およびフォレンジックの専門業者に問い合わせることで、証拠となる情報を保全・体系化することが可能です。
業務上横領罪で刑事告訴するには被害届が必要
横領を刑事事件として立件するには、警察に被害届や告訴状を提出し、受理される必要があります。被害届と告訴状はいずれも被害を受けた事実を記載しなければなりません。被害届が受理されるまでは警察は捜査を行いません。
したがって「いつ、どこで、だれが、何を、どうやって」横領を行ったか事実を明らかにするのは企業側で行う必要があります。特に横領された金額については、明確な証拠が出たもののみ刑事事件として立件されるため、場合によっては第三者調査機関と提携して調査することも必要です。
警察が被害届を受理しなければ犯人を逮捕できない
一方で警察に被害届や告訴状を提出しても、必ず受理されるとは限りません。証拠を集めきれず、事実が確認できない状態で被害届を提出しても警察から再提出を要求されてしまいます。
無事に警察が被害届を受理した場合、警察の捜査が開始され、必要性があれば犯人の逮捕も行われます。横領の場合、逮捕は被害届の提出、示談の不成立、一定金額以上の横領の証明の条件が揃うことで行われる傾向にあります。
余談として被害届が警察に受理されても、他に緊急性の高い事件が発生した場合や、証拠から確認できる横領金が少額で緊急性が低いと判断された場合は捜査が後回しになってしまう可能性があります。
このように犯人に時間の猶予が与えられてしまうと、証拠隠滅や退職が行われてしまい音信不通となる場合もあります。したがって被害届を提出した後も、証拠の確保を続け、警察と密に連絡を取りあって、捜査状況をこまめに確認することが必要です。
横領発覚後に被害届を出すために企業が取るべき対処法
企業側で横領罪の被害届を提出するには事前準備が必要です。横領が発覚した後に企業でとるべき初動対応は以下の通りになります。
横領が行われた証拠を集める
社内の従業員や役員による横領が疑われる場合、最初に横領が行われた証拠を集めましょう。領収書や監視カメラの映像などの他、横流しされた物品の商品番号の特定、従業員の聞き取り調査などは企業内で実施することが可能です。
なお明確な証拠が集まらない状態で、横領が疑われる社員への事情聴取を行うと証拠隠滅や逃亡のおそれがあります。監視カメラや領収書、端末の調査などを行い、状況によっては第三者の調査機関と協力して証拠を収集し、関係者を特定してから事情聴取を行うことをおすすめします。
横領・着服した本人の事情聴取
横領が行われた動かぬ証拠が発見されたら横領・着服した本人を事情聴取して自白させましょう。本人の自白は裁判などで証拠として活用できるため、事情聴取のメモをとるだけでなく、録音も必ず行いましょう。
事情聴取の際は「いつ、どこで、誰が、何を、どうやって」の5WIHを明確にする質問を行いましょう。後述する被害届の提出時にも役立つ場合があります。
横領・着服した本人が横領を自白したら、企業側で示談を行うか、そのまま警察に被害届を提出するか決定します。
ただし証拠不十分のまま事情聴取を行うと、本人が横領の事実を認めず、自白しないばかりか、証拠隠滅や退職して音信不通となる場合があります。民事裁判や刑事裁判を見据えている場合は、横領が発覚したら速やかに証拠の収集や第三者調査機関と連携を開始して調査を開始しましょう。
賠償金の請求
本人が横領を認めて自白した場合は、示談となります。ここでは賠償金の請求など、横領の弁済方法を話し合われます。賠償金の返済が困難な場合は、分割での返済の提案や身元保証人へ請求を行います。
なお被害届提出後に示談が成立し、被害届の取りやめが決められた場合は、刑事事件として起訴されることはありませんが民事上の支払い責任は残されます。
示談が決裂し、賠償金額や支払い方法が確定しない場合は、民事告訴や刑事告訴にすすみます。
直接被害届を提出または警察官に代筆してもらう
横領が悪質な場合は証拠が収集できたら、警察署に行き、被害届を提出しましょう。被害届は事前に作成か、警察署で作成することができます。なお警察署に出向く際は、身分証、印鑑、収集した証拠や報告書も持ち込みましょう。
被害届を自身で書く際は、警察官に受理してもらうために、以下の点に注意して記載する必要があります。
- 横領犯と思われる人物
- 横領が行われた日時と時間
- 横領が行われた場所
- 横領された金額や物品、被害の程度
- 判明している場合、横領犯が自白した犯行理由・横領犯と疑われる理由
- 横領犯の手口
警察官が被害届に代書する方法や、供述調書を作成してもらう方法もあります。警察官に被害を伝える際も同様に、犯行日時や被害額、犯人と思われる理由などを明確に伝えましょう。
ただし、前項目にある横領が行われた証拠が不十分な場合や、非常に軽微な犯行だった場合は、被害届の書き直しや被害届を受理してもらえない場合がありますので、注意しましょう。
被害届が正式に受理されたら捜査が開始される
警察官が事件性ありと判断した場合は、被害届が受理され、横領事件の捜査が開始されます。被害届を提出した企業へは取り調べや実況見分の立ちあいが求められる場合があるので、随時対応しましょう。
ただし、捜査が開始されるタイミングは警察側の判断となります。
横領罪の被害届の提出に必要な証拠例
横領を証明するために必要な証拠例は以下の通りです。なお、会社の備品や商品を不正に売買している場合の証拠も含まれます。
- 横領を示唆するメールや会話記録
- 出入金履歴
- 防犯カメラなどの動画
- 領収書
- 外付けHDDやUSBメモリー
- パソコンのファイル
- オークションサイト等のアクセス履歴
- 商品番号
- 横領犯の自白
電子機器上の証拠保全・ログ調査ならフォレンジック調査会社に相談する
昨今の横領事件では、犯行の過程で電子機器が使用される傾向にあります。したがって、横領を示唆するメールの文面や会話記録、不自然に消去された会計書類の痕跡などを証拠として押さえることができれば、被害状況を明らかにすることができます。
しかし、電子機器上のデータは改変が簡単にできるため、証拠保全には専門的な知識が必要なため、社内調査では証拠の取得や中立性の確保に限界があります。
電子機器上のログやデータを証拠として使用したい場合は、フォレンジック調査会社に相談するという方法があります。
フォレンジック調査とは、電子的な情報やデータを収集・解析することで、事件や犯罪の真相を究明する手法です。従業員の横領が発覚した場合、フォレンジック調査を応用することで、その従業員が使用している端末やネットワークのログや、電子メールのやり取り内容、ファイルの更新履歴などの情報を収集・解析することができます。
具体的には、以下のような情報を収集することができます。
- アクセスログ:従業員がどのようなWebサイトやアプリケーションを利用しているか、またどのくらいの時間を費やしているかを把握することができます。
- メールログ:従業員が送受信したメールの内容や宛先、送信日時などを確認することができます。
- ファイル更新履歴:従業員が作成したファイルの更新履歴を確認することで、どのような作業を行っているかを把握することができます。
これらの情報を収集・解析することで、従業員の横領の事実をおさえることができます。適切な手順を踏んで証拠を確実に押さえておきましょう。
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横領罪の被害届を提出前にフォレンジック調査をしないリスク
反対にフォレンジック調査をしないまま横領の被害届を提出する場合や、横領を放置した場合のリスクは以下の通りです。
警察が刑事事件として捜査しない場合がある
社内の横領事件を刑事事件とするには、警察へ被害届を提出しなければなりません。しかし警察官は他の事件も取り扱っているため、事前調査せずに被害届を書いても事件性がないと判断される場合があります。
一例として極めて少額の横領・着服事件などは、確固たる証拠や複数回にわたる悪質性などが認められないと、警察が多忙な場合は被害届が受理されない恐れがあります。
また業務上横領の公訴時効が7年のため、7年以上前の横領事件は刑事責任を追及できませんので気を付けましょう。
調査が遅れることで証拠隠滅される恐れがある
社内の横領事件を会社側が把握した後の行動が拙速な場合は、犯人や第三者によって証拠が隠滅・破棄されるおそれがあります。特に横領を疑われた人物が退職する際に、社用パソコンやスマートフォンのデータを全て消去した事例もあるため、企業側には迅速な対応が求められます。
しかしデータの復元や保全はフォレンジックと呼ばれる専門的な知識が必要になるため、社内のIT担当者の業務とは大きく領域が異なります。したがって、社内の人材だけでは横領の調査に限界があります。
数千人以上の顧客情報の漏えいが発生する恐れがある
業務上横領罪は企業の営業機密や製品のデータ、研究データの書類や保存媒体などを持ち出した場合も業務上横領罪が適用される場合があります。
特に顧客名簿や社員の名簿が持ち出されてしまうと、最悪の場合は数十万人規模の個人情報が流出し、詐欺やサイバー犯罪などに利用される場合もあります。あるいは他社に名簿が利用され、企業の営業活動を妨害される恐れもあります。
改正個人情報保護法の実施により、企業は個人情報が漏えいした場合に個人情報保護委員会へ2度の報告義務が発生しています。特に2度目の報告では調査が必須です。調査を怠った場合は最大で1億円の罰金が科されるため公表控えも許されなくなりました。
横領調査の過程で個人情報の漏えいが発覚したら速やかに第三者調査機関と連携して調査を行いましょう。
メールなどの電子データで情報持ち出しが行われた場合でも、背任罪や不正競争防止法違反などが適用される場合があるため、調査方法について以下の記事をご覧ください。
証拠不十分で告訴すると、逆に告訴される可能性もある
従業員や役員の解雇は難しく、「解雇相当事由」が必要です。横領が理由の懲戒解雇は解雇相当事由である「倫理や社会通念に反する不品行」「就業規則違反や法令違反の行為」などが適用されます。
しかし、証拠収集を怠ると、横領の証拠不十分により企業が敗訴し、解雇した従業員から不当解雇で逆に訴えられる可能性があります。そして不当解雇が認められると従業員の復職や数百万円の賠償金の支払いが必要になるため、会社の損失となります。
特に横領された金額や物品が少額の場合や、業務上のミスと裁判でとらえられ、懲戒解雇の無効と、未払い賃金、慰謝料等の支払いを企業に求められた判例も過去にあります。
この際、フォレンジック調査で電子機器上から「正当な解雇理由に値する怠慢証拠」を収集しておけば、訴訟リスクが低減し、実際に訴訟を起こされたとしても、スムーズかつ適切な措置を取ることが可能です。また、これは証拠としての客観的価値が高く、法的手続きにおいても有効な手段です。
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フォレンジック調査会社で横領事案を調査するメリット
フォレンジック調査会社に横領事案を調査するメリットは以下の通りです。
証拠データをより確実に確保・保全することができる
電子データは容易に変化するため、正しい手順のもと、解析/分析を行わないと、データが意図しない形で変更されてしまい、データの信頼性は損なわれてしまいます。
一方、フォレンジック調査では、専門のエンジニアが正確な手続きで証拠の解析を行うため、調査の前後でデータが変わることはありません。そうすることによって、収集した証拠が法執行機関や行政機関でも信用されるようになります。
削除されたデータの検出、復元ができる
ごみ箱から削除したメール・文書データや、フォーマットしたデータは通常の方法ではアクセスできませんが、機器にはデータとして残っています。フォレンジック調査会社であれば、消去・フォーマットしたデータを解析する機器や復旧技術に優れたエンジニアが在籍しているため、証拠隠滅で削除されたデータを復元することが可能です。
パスワードで閲覧できない機器も調査ができる
横領犯は、証拠が残っているパソコンやスマートフォンにパスワードをかけてしまう場合があります。一部のスマートフォンは10回連続でパスワードを間違えると初期化されてしまうため、むやみにパスワードを解除することは得策ではありません。
犯人にパスワードをかけられた場合は、パスワード解析の実績があるフォレンジック調査会社に相談すると、専門家がパスワードを解析し、証拠を失うことなく保全できるため、犯人が調査を妨げている場合も有効です。
行政機関に提出できる報告書が作成できる
解析元となるデータは、数字の羅列にすぎず、それをそのまま提出しても専門知識を持たない人間からしたら理解不能な代物でしかありません。一方、フォレンジック調査では、裁判資料としても法廷に提出可能な調査報告書を作成でき、複雑なログやデータの羅列を分かりやすく体系化することが可能です。
昨今の横領事件はデジタル機器を使ってやり取りが行われるため、、社内のみで調査するよりも、デジタル機器の調査に優れた専門家に協力してもらう方が、証拠を確保・保全することが可能です。横領事件が発覚したらお早めにフォレンジック調査会社までご相談ください。
フォレンジック調査の手順
デジタル・フォレンジック調査の手順や流れは次のようになります。
- ヒアリング
- デジタル機器の保全
- 解析・分析
- データの復元
- 調査結果の報告
①ヒアリング
フォレンジック調査では、全体の状況を把握し、正確な処理を行うため、まずは被害状況などのヒアリングを行います。これにより調査の方向性で齟齬が生じないようにコンセンサスを図ります。
②デジタル機器の保全
フォレンジックの証拠保全とは、コンピューターやネットワーク上に存在するデータを収集し、証拠として証明する「法的に正しいプロセス」を指します。フォレンジックの証拠保全は、司法機関、法務機関、警察機関など法執行機関で広く活用されています。
デジタル機器の保全は、デジタルフォレンジック調査において非常に重要なステップです。なぜなら通話履歴やアクセスログ、そしてアプリケーションの操作履歴などは、端末を操作しただけで書き換わってしまうからです。
仮にデータが書き換わると正確な調査が出来ず、法廷機関にも証拠用データが提出できなくなってしまいます。一方、フォレンジック専門技術では、特殊なツールを用いてクローン機器を作成し、オリジナルデータを確保した上で調査をおこなうことが可能となっています。
③解析・分析
解析・分析作業では、ウイルスやハッキングの経路や被害規模を明らかにします。これによりインシデントがどのように起こったのかを特定し、セキュリティ上の脆弱性を発見することで、今後のリスクマネジメントに活かすこともできます。
なお、ログやパケットデータの解析を個人で特定することは困難ですが、フォレンジック調査では、適切な手続きで正確に情報を割り出し、解析することが可能です。
④データの復元
フォレンジック調査では、データ復元を行うことが多くあります。なぜなら、企業内の不正行為などでは、しばしば当事者が証拠隠滅を目論み、データを削除するなどの悪事を働いているからです。そのため、フォレンジック調査では、データ削除や改ざんの有無を把握したうえで、特殊なツールや専門技術を用いて、データ復旧を行っています。
しかし、デジタル機器、とくにメモリ機器からのデータ復旧は難易度が高く、規模が小さいフォレンジック調査の専門業者では対応が難しいことも多いです。そのため、フォレンジック調査に依頼する際は、調査対象の端末の状況を確認したうえで、データ復旧の技術力がある業者に依頼することが重要となっています。
なお、当社のデータ復旧サービスは14年連続国内売上トップクラス(※)。東京都経営革新優秀賞も受賞し、累計データ復旧相談数は41万件を突破しています。
(※)データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを専門としてサービス提供している企業のこと、 第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(集計期間:2007年~2020年)
⑤調査結果の報告
最終的に、調査結果の詳細はレポートにまとめ、提出されます。当社のレポートは法廷利用可能な資料として扱うことが可能です。
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横領調査を行う場合、専門業者に相談する
不正アクセス、社内不正、情報持ち出し、職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。
このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。
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