現在のIT社会では、デジタル機器を活用して巧妙に不正を行うことができます。DDFでは、対象者が使用しているパソコンやスマートフォンなどから文書改ざんなどの犯行の事実の調査を行います。機器が壊されていても、データが消されていても、デジタルフォレンジックとデータ復旧の技術を駆使し、解析・復旧することで事実の調査が可能となるのです。
文書改ざんと聞くと、決済文書改ざんなどの公文書を不当に書き換える行為ばかりを想像しがちですが、企業・公共機関を問わず、経理の帳簿や財務諸表などが改ざんされるケースも多々発生しています。帳簿上の利益を実際よりも多く見せる粉飾決算をはじめ、逆に脱税のために、帳簿上の利益を実際より少なく見せたり、改ざんした帳簿を正規の帳簿のように保有する二重帳簿、さらに、横領や資金流用等の不正記録の消去や、サービス残業を隠すための出退勤記録の改ざん
最近、自社の製品データの偽装が特に目立ってきています。こうした改ざんは、もちろん昔からありましたが、近年では安全性に対する基準や意識がかなり高まっているため、より厳しく見られています。ひとたび製品データの改ざんが発覚すると、企業は、顧客や社会に対する説明責任、規制当局や監督官庁への対応、情報開示などの
一般的には、初歩的な改ざんならたいてい発見できる、と言われています。しかし、法的措置が必要な場合、正確に証拠を掴まなければ事件は解決できません。その上、デジタルデータが裁判の重要な証拠となりうるような場合、押収した機器やデータが、改ざんされていないことを明確にする必要があり、それが証明できなければ証拠とは認められません。
新たなデータが上書きされることで証拠データが消えてしまう可能性があります。
本来であれば復旧できたデータも復旧困難になる場合があります。
通常の操作で複製したデータは証拠として使えない場合があります。
北海道から沖縄まで、全国各地の警察・捜査機関の方よりご相談いただいております。